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認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても正しい判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断が低下した方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、 本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護・支援します。
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
申立書類を整えて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。(長崎市なら長崎家庭裁判所)
※ 申立に必要な書類は家庭裁判所のホームページにて確認できます。 (https://www.courts.go.jp/nagasaki/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000112.html<外部リンク>)
※ 自分たちだけで書類作成が難しい場合には、弁護士や司法書士による申立の代理・代行も可能です。(有料)
公証人による書類作成を行いますので、長崎公証人共同役場にご相談ください。
(https://www.kosyonin.jp/nagasaki/<外部リンク>)
「両親の金銭管理のミスが目立つようになってきたけど、成年後見制度の対象なの?」や「どのように申立書を書いたらいいの?」など、成年後見制度に関するさまざまな悩みに対応している相談窓口をご紹介します。
●長崎市権利擁護・成年後見支援センター
Tel 095-894-4500
住所 長崎市恵美須町4番5号Nbc3rdビル3階(長崎市社会福祉協議会内)
成年後見制度を専門とした相談機関です。
国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、地域で権利擁護を必要とする方を支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」の中核機関として、長崎市が長崎市社会福祉協議会に業務委託しています。
個別相談だけでなく、研修や講座の開催、講師の派遣も行っていますのでお気軽にご相談ください。
センターでは以下の業務を行っています。
1.広報
制度の普及啓発のため、講座や研修会を行います。
2.相談
市民や支援関係者からの相談に対応します。
3.後見人等支援
実際に活動している後見人等からの相談に対応するとともに、後見人等の担い手養成や研修等の支援を行います。
4.利用促進
制度に関わる家庭裁判所や専門職団体と利用者を取り巻く支援者をつなぐネットワークを構築し、制度の利用促進を行います。
長崎市権利擁護・成年後見支援センター (PDFファイル/332KB)
●長崎市地域包括支援センター
長崎市の地域の高齢者の相談窓口です。
お住まいの地域の地域包括支援センター(/page/1431.html)にご相談ください。
●成年後見制度に関わる専門職の団体の無料相談
●市民後見人の養成および支援
市民を対象に、成年後見制度に関わる制度や実務について学び、市民後見人候補者を養成しています。
長崎市で活動する市民後見人の知識の向上や不安解消のため、受任事例を通して弁護士や司法書士、社会福祉士等が指導・助言を行っています。
※ 市民後見人候補者養成講座について知りたい方は高齢者すこやか支援課まで(Tel 095-829-1146)
※ 市民後見人について知りたい方は市民後見人の会・ながさきまで(Tel 095-893-7041 木曜日のみ)
●研修や講座の開催
成年後見制度の支援者である医療、福祉従事者向けに、制度や申立の支援方法について研修を行っています。
長崎市権利擁護・成年後見支援センターより講師を派遣します。
お問い合わせは、長崎市権利擁護・成年後見支援センターへ Tel 095-894-4500
●市長による申立
成年後見制度が必要なものの、判断能力が著しく低下しているため本人では申立てが難しく、身寄りがいない、または4親等内の親族はいても申立てが期待できない場合には、市長による申立てを行うことができます。
ご相談は、長崎市権利擁護・成年後見支援センターへ Tel 095-894-4500
●成年後見人等の報酬助成
成年後見制度を利用するにあたり、後見人等への報酬を支払うことが困難な低所得者に対し、市が報酬を助成します。
お問い合わせは、高齢者すこやか支援課(Tel829-1146)又は障害福祉課(Tel 829-1141)までご連絡ください。
成年後見人等の報酬助成の申請について (PDFファイル/325KB)
成年後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式) (PDFファイル/91KB)
成年後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式) (Wordファイル/15KB)
【記載例】成年後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式) (PDFファイル/207KB)