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鳥獣被害防止計画を公表します


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ページID:0005859 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

有害鳥獣防止計画の公表

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、農林水産業の発展と農山漁村地域の振興に寄与するため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法に関する法律(鳥獣被害防止特措法)」第4条に基づき、令和5年度から3年間の鳥獣被害防止計画を策定したので、同法第4条第9項に基づき公表します。

なお、本計画は、長崎・西彼地域2市2町(長崎市、西海市、長与町、時津町)が合同で作成しています。

有害鳥獣防止計画の項目

  1. 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間、対象地域
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
  3. 対象鳥獣の捕獲等に関する事項
  4. 防護柵の設置等に関する事項
  5. 生息環境管理その他被害防止に関する事項
  6. 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
  7. 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
  8. 捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項
  9. 被害防止施策の実施体制に関する事項
  10. その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

計画期間

令和5年度から令和7年度までの3年間

ダウンロード

鳥獣被害防止計画(R5~R7) (PDFファイル/277KB)

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