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予防接種の健康被害及び救済制度


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ページID:0058506 更新日:2025年6月26日更新 印刷ページ表示

予防接種の健康被害及び救済制度

予防接種では極めてまれに副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられており、健康被害が予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

詳細については、下記リンクもご参照ください。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

長崎市の予防接種健康被害に関する相談・問い合わせ先

感染症対策室
電話番号 095-829-1172(直通)
受付時間 午前8時45分~12時、13時~17時30分 (土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

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長崎市の新型コロナワクチン(臨時接種)による健康被害救済制度の申請件数 

(令和7年6月25日時点)

  長崎市への申請件数(うち死亡一時金等に係る件数) 36件(5件)
内訳 国の認定済み件数 26件(4件)
国の認定(一部否認)件数 1件(0件)
国の否認件数 3件(0件)
国の審査結果待ち件数 6件(1件)

 

任意接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、様々な状況に応じてワクチンを接種することができる「任意接種」において健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。詳しくは下記の医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

(医薬品医療機器総合機構ホームページ)「医薬品副作用被害救済制度」はこちら<外部リンク>

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