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定額減税しきれない方への給付金(調整給付【不足額給付】)について


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ページID:0057323 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

 令和6年度に、令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割について、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円(所得税3万円+住民税1万円)の定額減税が行われました。
 そして、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、減税しきれないと見込まれる額を、調整給付金(当初給付)として給付しています。
 今回の不足額給付は、定額減税しきれない額を再算定し、見込み(当初給付)に対して差額が生じる方へ、不足額給付金として追加で給付します。(不足額給付1
 また、本人あるいは扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方にも給付します。(不足額給付2
 対象者の方には確認書を発送しています。ご確認の上、ご返送ください。

不足額給付1

令和6年度の所得税と扶養親族等の情報を基に、定額減税しきれない額を再算定し、見込み(当初給付)に対して差額が生じる方へ、不足額給付金として追加で給付します。
(給付対象となりうる者の例)
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した者
(2)こどもの出生、扶養親族等が令和6年中に増加した者
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

※所得税と個人住民税所得割がともに非課税となる方は、定額減税の対象となる税額がありませんので、「不足額給付1」については対象外となります。
 個人住民税所得割が非課税の方には、別途、令和5年度または令和6年度に給付金を支給しました。

※不足額給付時に算出した調整給付所要額が、当初調整給付額を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

給付額

【B】R7算定調整給付額 ― 【A】R6算定調整給付金(当初給付) = 不足額給付金 
 (本来給付すべき調整給付額と、当初調整給付額との間の差額)
※定額減税に係る源泉徴収票等の記載事項(控除外額)が給付されるというわけではありません。

不足額給付1の算定例

不足額給付2

以下の要件をすべて満たしている方
・事業専従者(青色・白色)または合計所得金額が48万円超(扶養親族としても定額減税の対象外)
・令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が非課税(本人としても定額減税の対象外)
・令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯外

【イメージ】青色事業専従者、事業専従者(白色)

【イメージ】

【イメージ】合計所得金額48万円超の方
【イメージ】

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

提出期限

支給確認書 令和7年10月31日(金曜日)
申請書   令和7年 9月30日(火曜日)
※不足額給付2の申請書については10月31日(金曜日)までを提出期限とします。

申請が必要な方

・令和6年1月2日以降に転入または入国された者
・長崎市以外で当初給付を受けられた者

上記に該当する者で、確認書が届いていない方は、あらかじめ令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割額と当初給付額がわかるものをご確認の上、コールセンターへお申し付けください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。

その他

本給付金は差押禁止等と非課税の対象となります。

お問い合わせ

長崎市臨時特別給付金コールセンター

電話番号 0120-095033

受付時間 平日:午前8時45分~午後5時30分

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

 

生活にお困りのかた

仕事や暮らしのことで困ったら、長崎市生活支援相談センターにご相談ください。

長崎市生活支援相談センター

電話番号 095-828-0028

受付時間 平日:午前9時~午後5時 ※土曜日・日曜日・祝日を除く

詳しくは下記ページをご覧ください。
「長崎市生活支援相談センター」ホームページ

※長崎市生活支援相談センターは、給付金の相談窓口ではありません。

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