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夏頃から実施予定です。
現時点では支給対象者に該当するか否かなどの具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、ご了承ください。
令和6年度個人住民税および令和6年分所得税に対して定額減税が実施されました。
その中で、税額が低く減税しきれないと見込まれた方に対し、その減税できないと見込まれた額を調整給付(当初給付)として令和6年度に支給しています。
調整給付(当初給付)は、算定する時点では令和5年所得等を基にした推計の所得税額を用いて算定していました。
そのため、令和6年分所得税の実績額等が確定したのちに、改めて、調整給付の再算定を行うこととしていたものです。
再算定による調整給付と、令和6年度に支給した調整給付(当初給付)との間に差額が生じる方に対して、その差額分を追加で支給するのが、調整給付(不足額給付)です。
令和7年度個人住民税を課税する自治体が、支給を行う実施主体とされています。
調整給付(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計の所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき不足額給付時調整給付所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
(給付対象となりうる者の例)
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
※所得税と個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(定額減税対象外)となる方は、「不足額給付1」については対象外となります。
※不足額給付時に算出した調整給付所要額が、当初調整給付額を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
A【不足額給付時:調整給付所要額】 ― B【当初調整給付額】 = C【不足額給付額】(本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間の差額)
※定額減税に係る源泉徴収票等の記載事項(控除外額)が給付されるというわけではありません。
次の要件をすべて満たす者。
(1)所得税と個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外である)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税の対象外である)
(3)低所得世帯向け給付金【令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割額のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税もしくは住民税均等割額のみ課税世帯への給付金(10万)】の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(対象となりうる者の例)
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の方
【イメージ】青色事業専従者、事業専従者(白色)
【イメージ】合計所得金額48万円超の方
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
本給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。
本給付金は差押禁止等と非課税の対象となります。
電話番号 0120-095033
受付時間 平日:午前8時45分~午後5時30分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
仕事や暮らしのことで困ったら、長崎市生活支援相談センターにご相談ください。
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受付時間 平日:午前9時~午後5時 ※土曜日・日曜日・祝日を除く
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