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臨時営業オンライン申請


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ページID:0054488 更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

臨時営業許可のオンライン申請が始まりました!

臨時営業許可のオンライン申請を開始しました。

以下の注意事項等をご確認されたうえで、こちら(長崎市電子申請サービス)<外部リンク>からご申請ください。

ご申請は営業日の2週間前までにお願いします。

本申請は長崎市内でのイベント出店に限ります。

長崎市以外での出店をご希望される場合は、 お手数ですが、管轄の保健所へお問い合わせください。

保健所の管轄区域及び問い合わせ先
保健所名 管轄地域 連絡先
西彼保健所 西海市、西彼杵郡(長与町、時津町) 095-856-0693
県央保健所 諫早市、大村市、東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町) 0957-26-3305
県南保健所 島原市、雲仙市、南島原市 0957-62-3288
県北保健所 平戸市、松浦市、北松浦郡(佐々町) 0950-57-3933
五島保健所 五島市 0959-72-3125
上五島保健所 北松浦郡(小値賀町)、南松浦郡(新上五島町) 0959-42-1121
壱岐保健所 壱岐市 0920-47-0260
対馬保健所 対馬市 0920-52-0166
佐世保市保健所 佐世保市 0956-25-9716

臨時営業とは

天幕など簡易な施設あるいは既存の屋内などを利用し、臨時的に短期間(10日間を限度)のみ行う営業のことです。

 

注意事項

・オンライン申請前に必ず電話でご連絡ください。
・事前相談時と提供品目や施設が異なる場合は許可できない場合があります。
・出店品目もしくは調理行為(焼く、揚げるなど)が複数ある方はそれぞれ申請してください。

・イベントが天候不良で中止となった場合、返金や別イベントへの振り替え等は原則できません。

★申請後、指定された期間内にお支払いがない場合、申請された内容が無効になりますのでご注意ください。

 

申請に必要なもの

・クレジットカードなどキャッシュレス決済ができるもの

・施設図面​

施設図面例

※営業の際の必要設備等は、事前相談時にお伝えします。

手数料

・申請手数料1件 2,000円

 

お支払いについて

・手数料の納付後はキャンセルできません。

 

対応するキャッシュレス決済手段

・クレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、AMEX、DINERS)
・コード決済(Paypay、d払い、auPay)

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