ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 自治振興課 > 第11次長崎市交通安全計画

第11次長崎市交通安全計画


本文

ページID:0005338 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

第11次長崎市交通安全計画の策定趣旨

 長崎市では、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)を踏まえ、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和46年度以降、10次にわたる「長崎市交通安全計画」を策定し、全市民の願いである交通事故のない安全・安心な社会の実現に向け、国、県、市並びに関係機関・団体等が一体となって交通安全対策を強力に実施してきました。

 その結果、「交通戦争」と呼ばれた時期である昭和48年に29人を数えた交通事故による年間死者数は、平成28年には3人にまで減少しました。これは、国、県、市並びに関係機関・団体はもとより、市民を挙げた長年の努力の成果であると考えられます。

 しかしながら、年間死者数が12人となった平成29年以降、第10次交通安全計画において目標とした8人以下を達成できていません。

 また、交通事故件数は減少傾向にあるものの、いまだ年間1,000件近くの交通事故が発生していて、新たに交通事故被害者等(交通事故の被害者とその家族又は遺族。以下同じ。)となる方がいます。近年は、高齢化の進展に伴い高齢歩行者の事故や高齢運転者が引き起こす事故の割合が年々増加していて、かけがえのない命を交通事故から守っていくことが重要です。

 一方、鉄道においても、JR長崎本線連続立体交差事業により4箇所の踏切が除去されましたが、いまだ交通の要所に踏切が存在することから、ひとたび鉄道事故が発生した場合には重大な事故となるおそれがあります。

 交通事故の防止は、長崎市単独では到底成し得るものではなく、国、県並びに関係機関・団体との密接な連携をはじめ、全市民の協力のもと総力をあげて取り組まなければならない重要な課題です。人命尊重の理念のもとに、安全・安心な社会を目指して、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、諸施策を強力に推進していかなければなりません。

 このような観点に沿って、令和4年度から令和7年度までに実施すべき陸上交通の安全に関する施策の大綱として定めたものが、この第11次長崎市交通安全計画であり、交通安全対策基本法第26条第1項の規定に基づき、「長崎市第五次総合計画」や「第11次長崎県交通安全計画」を踏まえて策定するものです。

第11次長崎市交通安全計画(計画期間:令和4年度~令和7年度)

第11次長崎市交通安全計画(PDFファイル/2.42MB)

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)