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「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(令和6年12月18日健生発1218第2号 厚生労働省健康・生活衛生局長通知)」において、公衆浴場における浴槽水の水質基準等が改正されたことに伴い、長崎市旅館業法施行細則及び長崎市公衆浴場法施行細則が施行されました。
これにより、旅館業許可施設及び公衆浴場許可施設の浴槽水の水質基準項目が、「大腸菌群」から「大腸菌」へ変更になりました。
区分 | 基準 | |
---|---|---|
1 | 濁度 | 5度以下であること。 |
2 | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
次の各号のいずれかに掲げる要件を満たすこと。
|
3 | 大腸菌 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 |
4 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。 |
区分 | 基準 | |
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1 | 濁度 | 5度以下であること。 |
2 | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
次の各号のいずれかに掲げる要件を満たすこと。
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3 | 大腸菌群 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 |
4 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。 |