第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
特別弔慰金とは、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々の遺族に対し、国として弔慰を表すため、戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、残された遺族に対して支給されるものです。支給方法については、償還額が年5.5万円で5年償還(令和8(2026)年~令和12(2030)年)、額面27.5万円の記名国債が支給されます。支給を受けた遺族は、各年の4月15日以降に該当年の国債を、事前に指定した金融機関(郵便局、日本銀行)にて換金できます。
支給対象者(資料1のとおり)
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受けるかた(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります(当時胎児であったかたも含みます)。
なお、受給権は同順位者全員に等しく権利があるので、遺族間で調整を行ったうえで申請をお願いします。
(1) 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得したかた
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等との生計関係の有無、また基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻関係や養子縁組関係の有無により、順番が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
請求期間
令和7(2025)年4月1日から令和10(2028)年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
請求場所(資料2のとおり)
各地域センター
請求に必要なもの(資料3のとおり)
(1) 窓口に来るかたの公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(2) (認証日が令和7年4月1日以降の)請求者の戸籍抄本
※請求されるかたにより、上記以外に必要になる書類(戸籍や委任状等)があるので、事前に資料3をご確認いただくか、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
その他
※申請から、実際に国債が受け取れるようになるまで、半年程度の時間がかかります。書類の不備等があった場合は、更に時間を要します。
ダウンロード
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)