本文
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業などの人員や設備と運営に関する基準が改正されました。
放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日、児童発達支援事業者は平成30年4月1日、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日からおおむね年に1回以上、自己評価結果などを事業所のホームページに掲載するなどして、広く公表することが義務付けられています。また公表にあたっては、その方法と内容を届け出ることが必要となりました。
対象の事業所は、次の注意事項をご確認のうえ、令和6年度の実施状況について届出ください。
令和6年4月1日以前に指定を受けた事業所(※令和6年4月1日指定も含む)
(1)児童発達支援事業所
(2)放課後等デイサービス事業所
(3)保育所等訪問支援事業所
自己評価結果等の公表について届出がなく、公表が適切に行われていない場合には、通所報酬告示の規定に基づき、令和7年4月1日から未公表の状態が解消された月までの間、利用者全員について「自己評価結果等未公表減算(所定単位数の15%)が適用されますので、ご留意ください。
(1)障害児通所支援にかかる自己評価結果報告書 (Wordファイル/39KB)
(2)公表した評価結果
(3)公表方法が広報誌、通知等の場合は配布したもの、掲示の場合は掲示場所の写真(該当の場合)
(注)多機能型は、事業ごとに分けてそれぞれ提出してください。
提出期限:令和7年4月30日(水曜日)必着
提出方法:電子メール、郵送または直接提出
(注)令和6年5月以降に指定を受けた事業所は、別途、1年を経過する日までに届け出てください。
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市福祉部障害福祉課担当宛
メールアドレス:shoufuku@city.nagasaki.lg.jp
(注)参考様式は、事業所の運営状況に合わせて加筆修正していただいて結構ですが、ガイドラインの内容に沿ったものとしてください。
また、保護者に評価を依頼するにあたっては、ガイドラインについて説明し、保護者評価の趣旨について理解していただいたうえで行ってください。