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我が国は本格的な高齢社会を迎えており、長崎市では全国を上回る速度で高齢化が進行しています。このため、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が安全・安心・快適に移動し、生活できる環境づくりの重要性が一層高まっています。
また、観光客や外国人来訪者の増加、都心部を中心とした都市拠点整備、公共交通を取り巻く環境の変化などにより、誰もが円滑に移動できる都市空間の整備が求められています。
本市ではこれまで、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づき、公共交通施設や道路、建築物、都市公園などを対象に、関係機関と連携しながらバリアフリー化に取り組んできました。
さらに、バリアフリー法の改正により、面的・一体的なバリアフリー化を進めるマスタープラン制度が創設されたことを受け、令和3年11月に「長崎市バリアフリーマスタープラン」と「長崎市第2期バリアフリー基本構想」を策定し、ハード・ソフト両面から施策を推進してきました。
これら両計画が令和8年度に計画期間の満了を迎えることから、社会情勢の変化や関係法令との整合性、市民意向調査による優先すべき課題の分析を行った結果、引き続き本市のバリアフリー施策を計画的かつ継続的に推進することといたしました。
このため、本市では、これまでの取組や基本理念を継承しつつ、「住む人も訪れる人も、だれもが安全・安心・快適にすごせるまち」の実現を目指し、新たに「長崎市バリアフリーマスタープラン」と「長崎市第3期バリアフリー基本構想」を策定しました。
マスタープランは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条の2」に基づく計画です。
マスタープランでは、長崎市のバリアフリーの推進に関する基本理念・基本方針や移動等円滑化促進地区(旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区)、地区毎の特性を踏まえたバリアフリー化の基本的な考え方などを示しています。
基本構想は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条」に基づく計画です。
基本構想では、重点整備地区(旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区)や特定事業(バリアフリーを具体化するための事業)などを示しています。
バリアフリーマスタープラン:令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間
第3期バリアフリー基本構想:令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までの5年間
住む人も訪れる人も、だれもが安全・安心・快適にすごせるまち
基本方針1 ユニバーサルデザインを基本としたバリアフリー化の推進
基本方針2 公共交通のバリアフリー化の推進
基本方針3 みんなが支え合い、つながる心のバリアフリーの推進
基本方針4 バリアフリー情報の充実と発信
基本方針5 連携と協働による段階的・継続的なバリアフリー化の推進
移動等円滑化促進地区は、長崎市立地適正化計画の「都市機能誘導区域」を基本として、主に商業系用途地域などの公共交通の利便性が高く、徒歩圏内に都市機能が集積する5地区(都心部、都心周辺部、北部地域拠点、東部地域拠点、南部地域拠点)を設定します。

移動等円滑化促進地区(都心部) (PDFファイル/3.8MB)
移動等円滑化促進地区(都心周辺部) (PDFファイル/3.26MB)
移動等円滑化促進地区(北部地域拠点) (PDFファイル/1.14MB)
移動等円滑化促進地区(東部地域拠点) (PDFファイル/606KB)
移動等円滑化促進地区(南部地域拠点) (PDFファイル/547KB)
重点整備地区は、移動等円滑化促進地区のうち、日平均利用者数が5,000人を超える旅客施設があり、かつ生活関連施設が高密度に集積している「都心部地区」と「都心周辺部地区」を設定します。

重点整備地区(都心部) (PDFファイル/3.8MB)
重点整備地区(都心周辺部) (PDFファイル/3.28MB)
「心のバリアフリー」とは、さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです。
施設などのバリアフリー整備が進んでも、市民一人ひとりが高齢者、障害者等の特性を理解し、接することができなければ真の意味でのバリアフリー化は図れません。
また、バリアフリー整備には時間を要するほか、特に長崎市は地形的制約からバリアフリー整備が困難な場合もあるなど、心のバリアフリーの取り組みが重要です。
マスタープランでは、心のバリアフリーを推進するための取り組みを示しています。
公共交通事業者等又は道路管理者は、移動等円滑化促進地区の区域において、旅客施設や道路の改良等であって、他の施設と接する部分の構造の変更等を行う場合は、当該行為に着手する30日前までに長崎市に届出が必要です。
長崎市バリアフリーマスタープラン(令和8年4月改定)長崎市第3期バリアフリー基本構想(令和8年4月策定)【概要版】 (PDFファイル/3.37MB)
長崎市バリアフリーマスタープラン(令和8年4月改定)長崎市第3期バリアフリー基本構想(令和8年4月策定)【全体版】 (PDFファイル/16.01MB)
【文字情報版】長崎市バリアフリーマスタープラン(令和8年4月改定)・長崎市第3期バリアフリー基本構想(令和8年4月策定)【全体版】 (Wordファイル/134KB)
【文字情報版】長崎市バリアフリーマスタープラン(令和8年4月改定)・長崎市第3期バリアフリー基本構想(令和8年4月策定)【概要版】 (Wordファイル/43KB)
次期マスタープランと次期基本構想の方針について下記のとおり協議しています。
【令和7年度第1回長崎市移動等円滑化推進協議会(令和7年12月22日開催)】
議題:(1)次期バリアフリーマスタープランの方針について
(2)次期バリアフリー基本構想の方針について
(3)今後のスケジュールについて