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住居確保給付金(賃貸住宅の家賃補助)


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ページID:0005097 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3か月、最大9か月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。

対象となる方

  1. 離職・廃業から2年以内の方
  2. 休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方

また、上記以外に、収入・資産要件、求職活動要件があります。

詳しくは、長崎市社会福祉協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

住居確保給付金の再支給

住居確保給付金を1度受給された方でも、常用就職又は給与等による収入が増加したあと、解雇や会社都合で離職した方又は減収した方等は再支給(最大9か月)が可能です。ただし、前回受給終了から1年を経過した方が対象です。

お問い合わせ

申請に関する問い合わせ

長崎市生活支援相談センター(長崎市社会福祉協議会内)

電話番号:095-828-0028

受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)

制度や決定等に関するお問い合わせ

長崎市役所 生活福祉2課 生活支援係

電話番号:095-829-1144

受付時間:8時45分~17時30分(平日のみ)