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都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づき、都市計画の変更(案)を縦覧します。なお、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、長崎市の住民ならびに利害関係人の方は、当該都市計画の案について、縦覧期間中に、意見書を提出することができます。
| 縦覧内容 | (1)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更 南山手歴史的風致地区 |
|---|---|
| 縦覧期間 | 【期間】 令和8年1月8日(木曜日)から 令和8年1月22日(木曜日)まで(土日祝日を除く) 【時間】 午前8時45分から午後5時30分まで |
| 縦覧場所 | 長崎市まちづくり部都市計画課(長崎市魚の町4-1 長崎市役所18階) |
上記の縦覧場所で公開する縦覧図書を掲示します。
【都市計画図書】長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更(南山手歴史的風致地区) (PDFファイル/7.41MB)
| 縦覧内容 | (1)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更 南山手歴史的風致地区 |
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| 提出先 | 長崎市 まちづくり部 都市計画課 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 Tel 095-829-1169 |
| 意見書様式 | 【長崎市長宛】都市計画の案に対する意見書(様式) (Wordファイル/69KB) 【長崎市長宛】都市計画の案に対する意見書(様式) (PDFファイル/55KB) |
• 提出期限 令和8年1月22日(木曜日) (縦覧期間内必着)
• 都市計画の変更(案)の名称、日付、住所、氏名、宛名を明記して郵送または持参してください。
• 住所、氏名および意見を必ず記入してください。記入がない場合は意見書として取り扱いができませんので、ご注意ください。