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都市計画の変更(案)(長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更(南山手歴史的風致地区)を縦覧します


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ページID:0049877 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づき、都市計画の変更(案)を縦覧します。なお、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、長崎市の住民ならびに利害関係人の方は、当該都市計画の案について、縦覧期間中に、意見書を提出することができます。

 
縦覧内容 (1)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更
  南山手歴史的風致地区
縦覧期間 【期間】
令和8年1月8日(木曜日)から
令和8年1月22日(木曜日)まで(土日祝日を除く)
【時間】
午前8時45分から午後5時30分まで
縦覧場所 長崎市まちづくり部都市計画課(長崎市魚の町4-1 長崎市役所18階)

縦覧図書

上記の縦覧場所で公開する縦覧図書を掲示します。

【都市計画図書】長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更(南山手歴史的風致地区) (PDFファイル/7.41MB)

意見書の提出

 

 
縦覧内容 (1)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)特別用途地区の変更
  南山手歴史的風致地区
提出先 長崎市 まちづくり部 都市計画課
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
Tel 095-829-1169
意見書様式 【長崎市長宛】都市計画の案に対する意見書(様式) (Wordファイル/69KB)
【長崎市長宛】都市計画の案に対する意見書(様式) (PDFファイル/55KB)

留意事項

• 提出期限 令和8年1月22日(木曜日) (縦覧期間内必着)
• 都市計画の変更(案)の名称、日付、住所、氏名、宛名を明記して郵送または持参してください。
• 住所、氏名および意見を必ず記入してください。記入がない場合は意見書として取り扱いができませんので、ご注意ください。

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