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食品の営業許可を申請するかたへ


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ページID:0004885 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

食品の営業を行うには

1.営業許可について

長崎市内で下表の営業を行う場合は、「食品衛生法」に基づいた営業許可が必要です。営業許可を受けるためには申請し、県知事が定めた施設基準に合致した施設が必要です。

  1. 飲食店営業
  2. 調理の機能を有する自動販売機
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

2.許可取得までの流れ

(1)事前相談
施設を完成させてしまってからでは、手直しできません。工事着工前に、計画している施設が基準に適合しているか確認しますので簡単な図面で構いませんので事前に相談をお願いします。

(2)申請
窓口へ紙による提出(申請書ダウンロード)をしていただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」<外部リンク>から電子申請を行ってください。
※許可業種で申請手数料が異なります。

食品衛生申請等システムの利用マニュアル<外部リンク>

(3)検査
申請があった施設に対して、生活衛生課職員が現地検査を行い、施設基準に適合しているかどうかを確認します。検査の際は必ず立会をお願いします。施設基準に適合しない場合は許可は受けられません。不適事項を改善して再度検査を受けてください。
(4)許可
(3)で基準に適合している事を確認した後、許可証を発行し郵送いたします。
(補足)生活衛生課の窓口での受け取りを希望される方は、その旨を申請時、検査時に伝えてください。

3.食品衛生責任者

営業者の方は、施設ごとに衛生管理を行わせるため食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は下記のいずれかに該当する者です。

(1)法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3)保健所長が行う講習会、又は保健所長が適正と認める講習会を受講した者