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食品等のリコール情報の報告


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ページID:0004884 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

営業者による食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告が義務化されました。
営業者は、回収に着手した旨、回収の状況を所管の自治体に届け出なければなりません。
届出された情報は一覧化してホームページ等で公表されます。

1.届出対象

食品衛生法違反又は、食品衛生法違反するおそれがある食品等

(1)食品衛生法に違反する食品等
(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 有毒魚(魚種不明フグ、シガテラ魚等)
  • 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準違反食品

(2)食品衛生法に違反するおそれがある食品
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等がある場合

食品表示法違反

アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等
(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

2.届出対象外

食品衛生法

(1)当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな
場合
(例)

  • 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合
  • 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
  • 通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

(2)当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)

  • 食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸業者の倉庫に保管されている場合
  • 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合(※)

※期限として不当に長期の期間を表示している場合は、期限表示で適切に判断できないことから法第58条第1項の「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合」には当然に当てはまらないものである。

食品表示法

(1)食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収する場合

(2)当該食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品を販売した食品関連事業者が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取される恐れがないことが確認された場合

3.注意事項

(重大な消費者事故につながる可能性がある食品について)届出対象には該当しないが、重大な消費者事故につながる可能性がある食品については、営業者に任意の届出を求め、必要に応じて安全情報として消費者へ情報提供するよう努めてください。
(例)ニラと誤ってスイセンを販売したが速やかに回収できた事案

4.届出方法

保健所の窓口へ紙による提出をしていただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」<外部リンク>から届出を行ってください。
※届出に手数料はかかりません。

食品衛生申請等システムの利用マニュアル<外部リンク>
食品衛生申請等システム(事業者向け)<外部リンク>
食品衛生申請等システム(消費者向け)<外部リンク>
リコールリーフレット(事業者の皆さまへ)(PDFファイル/369KB)
リコールリーフレット(消費者の皆さまへ)(PDFファイル/285KB)

食品等自主回収(リコール)報告制度の創設に関するQ&A(PDFファイル/122KB)

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