本文
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、営業許可の対象となっていない業種を営む事業者は、一部の届出対象外の事業者を除き、管轄の保健所へ届出をする必要があります。
区分 |
業種 |
---|---|
旧許可業種であった営業 |
|
販売業 |
|
製造・加工業 |
|
上記以外のもの |
|
【参考資料】
食品等事業者の皆さまへ(厚労省リーフレット)(PDFファイル/313KB)
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日薬生食監発0331第2号)、別紙1、別紙2(PDFファイル/2.25MB)
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(令和2年8月5日薬生食監発0805第3号)(PDFファイル/533KB)
「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種のリスト(令和4年1月31日時点)(PDFファイル/123KB)
公衆衛生に与える影響が少ない営業として、以下の業種については届出不要です。
(1)食品又は添加物の輸入業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
(3)容器包装に入れられ、または包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
(4)合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
(5)器具又は容器包装の輸入業または販売業
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法第4条第7項の規定により「営業」には含まないことから営業許可及び届出の対象外となります。
【参考資料】
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(食品の採取業に関するQ&Aの追加)(PDFファイル/303KB)
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置 |
---|---|---|
許可業種 | 届出業種 | 施行日に届出済みとみなす(新しい届出は必要ありません) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6か月の経過措置(令和3年11月30日までに届出を行ってください) |
【参考資料】
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日生食発1227第2号)(PDFファイル/249KB)
営業許可制度の見直し及び届出創設に関する Q&A(PDFファイル/922KB)
営業規制の 経過措置に関する Q&A(PDFファイル/173KB)
営業者の方は、施設ごとに衛生管理を行わせるため食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は下記のいずれかに該当する者です。
(1)法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3)保健所長が行う講習会、又は保健所長が適正と認める講習会を受講した者
保健所の窓口へ紙による提出をしていただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」<外部リンク>から届出を行ってください。
※届出に手数料はかかりません。
食品衛生申請等システムの利用マニュアル<外部リンク>