本文
詳細につきましては、JR各社のホームページまたは下記ダウンロードに添付しているJRグループのプレスリリースをご覧ください。
令和7年(2025年)4月1日
顔写真が貼付されている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 (※手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)
◇第1種・・・精神障害者保健福祉手帳 1級 ◇第2種・・・精神障害者保健福祉手帳 2級、3級
・駅窓口で係員から提示を求められた場合には提示してください。
・有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。
長崎県で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、お近くの各地域センター(市役所本庁の場合には、1階11番窓口)にてシールの貼付をします。ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、各窓口にお申し出ください。なお、お手続きは、家族や支援機関職員等、ご本人様以外の方でも手続き可能です。
【割引制度の内容について】 JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。 JR九州案内センター(9:00~17:30) 電話:0570-04-1717
【手帳への第1種・第2種の記載に関するお手続きについて】 長崎市障害福祉課へお問い合わせください。 長崎市障害福祉課(8:45~17:30) 電話:095-829-1141