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令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算について、対象者の拡大(障害福祉従事者)、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援および地域相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算が創設されました。令和8年度も当加算を算定する予定の事業所は、必ず届出が必要です。
(通知文)
(参考資料)
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について (PDFファイル/1.49MB)
【問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
※令和7年度から引き続き算定する場合を含む
令和8年4月15日(水曜日)
・算定開始月の前々月末日
・加算新設事業所のみが所属する事業者において、令和8年6月以降に申請する場合は令和8年6月15日までに提出してください。
別紙様式2(加算 計画書) (Excelファイル/381KB)
(記入例)別紙様式2(加算 計画書) (Excelファイル/388KB)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5・6号) (Excelファイル/43KB)
※特記事項の変更前、変更後欄は前回から変更がなくても処遇改善加算(加算区分まで)について記載してください。
体制状況一覧表(者・児) (Excelファイル/181KB)
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル/31KB)
処遇改善加算の届出については、各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メール(Excel)により提出してください。
届出書への押印、PDF化は不要です。
(メールアドレス)shoufuku-shisetsu@city.nagasaki.lg.jp
次の内容が変更になった場合は、変更届出の提出が必要です。変更後速やかに提出してください。
〈法人等に関する事項〉
・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
・複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
・キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4. 〈キャリアパス要件Vに関する変更〉
・「配置要件」に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
〈区分変更と新規算定に関する事項〉
・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う
・処遇改善新加算を新規に算定する
〈就業規則に関する事項〉
・就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)
※加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。
令和7年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、下記の提出期日までに実績報告書を必ずご提出ください。
別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル/263KB)
(記入例)別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル/265KB)
各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メール(Excel)により提出してください。
届出書への押印、PDF化は不要です。
(メールアドレス)shoufuku-shisetsu@city.nagasaki.lg.jp
令和8年7月31日(金曜日)
本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。
仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。