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福祉・介護職員処遇改善加算等の届出(障害福祉)


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ページID:0004474 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算は、経過措置区分として設けられた「処遇改善加算V」は令和6年度までの措置で終了となり、加算区分は「I~IV」となります。※令和6年度に加算区分Vを算定していた事業所は要件確認のうえ「算定区分I~IV」への変更が必要です。

また、処遇改善加算の更なる取得促進に向けてキャリアパス要件I~IIIと職場環境等要件について令和7年度中の経過措置期間が設けられています。※詳細は通知文と参考資料を参照してください。

令和7年度も当加算を算定する予定の事業所は、必ず届出が必要です。

事務取扱・様式例の通知

(通知文)

【厚生労働省・こども家庭庁通知】令和7年3月7日付障障発0307第1号、こ支障第11号「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順と様式例の掲示について(令和7年度分) (PDFファイル/1.85MB)

(参考資料)

(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策 (PDFファイル/844KB)

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和7年3月7日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡) (PDFファイル/442KB)

(厚生労働省相談窓口)

電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日含む))

提出期限

令和7年4・5月に算定を開始する場合

※令和6年度から引き続き算定する場合を含む

令和7年4月15日(火曜日)

令和7年6月以降に算定を開始する場合

算定開始月の前々月末日

提出書類

​必ず提出が必要な書類

(別紙様式2-1、2-2)処遇改善計画書(令和7年度) (Excelファイル/516KB)

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル/42KB)
※特記事項の変更前、変更後欄は前回から変更がなくても処遇改善加算(加算区分まで)について記載してください。

体制状況一覧表 (Excelファイル/245KB)

該当する場合のみ

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル/33KB)

注意点

  • 昨年度の様式では届出することができません。必ずこちらに掲載している様式を使用して提出してください。計画書については、「処遇改善加算」と「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請様式が一体化されています。「処遇改善加算」の計画書を提出してください。※「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」については、別途長崎県への届出が必要です。
  • 計画書の基本情報入力シートと計画書内説明等をよく参照のうえ、作成してください。
  • 計画書には計算式が入っており各項目にチェックが入るようになっています。色塗りされたセルのみに入力し、チェックが〇になるように整え作成してください。
  • メールでのみ受付します。必ず件名・ファイル名は「法人名+処遇改善」で送付してください。
  • 令和7年度において、4月または5月から算定される場合は令和7年4月15日(火曜日)が提出期限となります。遅延した場合で4月末日までの届出の場合は6月からの算定となります。(4月15日を超えた場合は、取得する月の前々月の末日までの届出の取扱いを適用)

提出方法

処遇改善加算の届出については、各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メール(Excel)により提出してください。
届出書への押印、PDF化は不要です。
(メールアドレス)shoufuku@city.nagasaki.lg.jp

お願い

  • メールの表題には「処遇改善加算計画書の提出について」など、処遇改善加算の書類の提出であることがわかるように記載してください。
  • 介護保険事業の処遇改善加算の書類や、他の指定権者(長崎県など)に提出すべき書類と混同しないようにご注意ください。
  • 「提出書類」で示す様式以外の資料(就業規則、キャリアパス区分に関する計画の詳細など)の提出は不要ですが、長崎市から提出を求められた場合には、速やかに提出できるよう、確実に作成・保管してください。
  • 電子メールによるデータ送付ができないときは、紙に出力し郵送により提出してください。届出書への押印は不要です。
    送付先 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市障害福祉課総務企画係 あて

変更届出

次の内容が変更になった場合は、変更届出の提出が必要です。変更後速やかに提出してください。

  1. 〈法人等に関する事項〉

 ・会社法(平成17年法律第86号)による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

  1. 〈対象事業所に関する事項〉

 ・複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由)

  1. 〈キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更〉

 ・「任用要件・賃金体系の整備等」、「研修の実施等」、「昇給の仕組みの整備等」の変更(処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。)

  1. 〈キャリアパス要件Vに関する変更〉

 ・「配置要件」に関する変更(福祉専門職員配置等加算の算定の有無での区分の変更)

 ・特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

  1. 〈区分変更と新規算定に関する事項〉

 ・算定する処遇改善加算の区分の変更

 ・処遇改善新加算を新規に算定する

  1. 〈就業規則に関する事項〉

 ・就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)

※加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。

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