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令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算は、経過措置区分として設けられた「処遇改善加算V」は令和6年度までの措置で終了となり、加算区分は「I~IV」となります。※令和6年度に加算区分Vを算定していた事業所は要件確認のうえ「算定区分I~IV」への変更が必要です。
また、処遇改善加算の更なる取得促進に向けてキャリアパス要件I~IIIと職場環境等要件について令和7年度中の経過措置期間が設けられています。※詳細は通知文と参考資料を参照してください。
令和7年度も当加算を算定する予定の事業所は、必ず届出が必要です。
(通知文)
(参考資料)
(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策 (PDFファイル/844KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和7年3月7日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡) (PDFファイル/442KB)
(厚生労働省相談窓口)
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日含む))
※令和6年度から引き続き算定する場合を含む
令和7年4月15日(火曜日)
算定開始月の前々月末日
(別紙様式2-1、2-2)処遇改善計画書(令和7年度) (Excelファイル/516KB)
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル/42KB)
※特記事項の変更前、変更後欄は前回から変更がなくても処遇改善加算(加算区分まで)について記載してください。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル/33KB)
処遇改善加算の届出については、各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メール(Excel)により提出してください。
届出書への押印、PDF化は不要です。
(メールアドレス)shoufuku@city.nagasaki.lg.jp
次の内容が変更になった場合は、変更届出の提出が必要です。変更後速やかに提出してください。
〈法人等に関する事項〉
・会社法(平成17年法律第86号)による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
・複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由)
・「任用要件・賃金体系の整備等」、「研修の実施等」、「昇給の仕組みの整備等」の変更(処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。)
〈キャリアパス要件Vに関する変更〉
・「配置要件」に関する変更(福祉専門職員配置等加算の算定の有無での区分の変更)
・特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
〈区分変更と新規算定に関する事項〉
・算定する処遇改善加算の区分の変更
・処遇改善新加算を新規に算定する
〈就業規則に関する事項〉
・就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)
※加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。