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防火対象物の消防用設備等の状況の公表一覧についてはこちらをご覧ください。
建物を利用する人の安心・安全のため重大な消防法令違反のある防火対象物の情報を公開することにより、利用者自らがその防火対象物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ることを目的とする制度です。
詳しくはこちらをご覧ください(違反公表制度リーフレット (PDFファイル/236KB))。
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている飲食店、物品販売店、旅館などの不特定の人が利用される建築物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用される建物です。
消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置義務があるにも係らず設置されていないもの又は設置されていても、維持管理が不適切で主たる機能が喪失しているもの。
次のような場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署へ相談ください。