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建物の防火安全に関する情報(違反公表制度)


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ページID:0004465 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

違反対象物の公表制度

1、違反対象物公表一覧

違反対象物の公表制度による公表一覧についてはこちらをご覧ください。

公表一覧表(令和7年9月3日現在) (PDFファイル/77KB)

 

2、違反対象物の公表制度とは

 

建物を利用する人の安心・安全のため重大な消防法令違反のある防火対象物の情報を公開することにより、利用者自らがその防火対象物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ることを目的とする制度です。
詳しくはこちらをご覧ください(違反公表制度リーフレット (PDFファイル/236KB))。

3、公表の対象は

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている飲食店、物品販売店、旅館などの不特定の人が利用される建築物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用される建物です。

4、公表の対象となる違反内容

消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置義務があるにも係らず設置されていないもの又は設置されていても、維持管理が不適切で主たる機能が喪失しているもの。

5、公表する内容

  1. 対象物名称
  2. 所在地
  3. 法令違反の内容

6、公表までの流れ

  1. 立入検査の実施
  2. 立入検査結果通知書の交付
  3. 関係者に対する公表の事前周知
  4. 立入検査結果の通知から14日経過した日においてなお当該違反が認められる場合→公表

7、建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署へ相談ください。

  1. 飲食店、物品販売店、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  2. 増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
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