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水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者に指定の更新制が導入され、この改正法により、指定の有効期限が従来の「無期限」から「5年間」となりました。
令和7年度中に指定の有効期限を迎える事業者さま(有効期限が令和7年6月30日~令和8年3月31日の事業者さま)におかれましては、指定の更新を行っていただく必要があります。
なお、指定を受けた日によって指定の有効期限が異なります。有効期限は指定工事業者証に記載されていますので、そちらをご確認ください。
令和7年度中に指定の有効期限を迎える事業者さまの更新スケジュールは、次のとおりとなります。
指定の有効期限 | 受付期間 |
---|---|
令和7年6月30日 |
令和7年5月19日(月曜日)~令和7年6月6日(金曜日) (土曜日・日曜日を除く) |
令和7年7月31日 |
令和7年6月16日(月曜日)~令和7年7月2日(水曜日) (土曜日・日曜日を除く) |
令和7年9月29日 |
前期:令和7年6月16日(月曜日)~ 令和7年7月2日(水曜日) (土曜日・日曜日を除く) 後期:令和7年7月3日(木曜日)~ 令和7年7月18日(金曜日) (土曜日・日曜日を除く) |
令和7年9月30日 |
令和7年7月3日(木曜日)~令和7年7月18日(金曜日) (土曜日・日曜日を除く) |
令和7年11月30日 |
令和7年10月20日(月曜日)~令和7年11月6日(木曜日) (土曜日・日曜日・祝日を除く) |
令和7年12月31日 |
令和7年11月17日(月曜日)~令和7年12月3日(水曜日) (土曜日・日曜日・祝日を除く) |
令和8年2月28日 |
令和8年1月19日(月曜日)~令和8年2月5日(木曜日) (土曜日・日曜日を除く) |
令和8年3月31日 |
令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月4日(水曜日) (土曜日・日曜日・祝日を除く) |
このうち、令和7年9月30日までに指定の有効期限を迎える事業者さまには、令和7年5月下旬までに指定更新申請の手続き案内(申請書類含む)を送付する予定となっています。
また、令和7年11月30日以降に指定の有効期限を迎える事業者さまには、有効期限が近づきましたら手続き案内(申請書類含む)を送付いたします。
なお、指定の有効期限が令和7年9月29日となっている事業者さまにつきましては、件数が多いため、前期・後期の2期に分けて受付を実施いたします。手続き案内(令和7年5月下旬に送付予定)に受付期間を記載していますので、そちらをご確認ください。
※郵送による申請をされる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
※申請内容の確認を行う必要があるため、郵送による申請をされる場合は、上記の受付期間よりも早めに申請書類をご提出いただくこととなっています。ご了承ください。
指定更新の基準は、新規指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することとなっています。
指定更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。
チェックシート(必要書類を確認してください)(PDFファイル/78KB)
02_様式第1別表(機械器具調書)(Wordファイル/28KB)
【記入例】指定更新時確認事項記入様式(PDFファイル/733KB)
※長崎市上下水道局が実施している指定給水装置工事事業者の講習会の受講証は配布していてませんので、本様式へ講習会の受講証の写しを添付する必要はありません。
02_様式第1別表(機械器具調書)(Wordファイル/28KB)