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「警戒レベル」を用いた避難情報の発令


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ページID:0004322 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令の画像1

  1. 避難勧告等に関するガイドラインの改定
    平成30年7月豪雨を教訓として、国においては避難対策の強化について検討が行われ、災害発生の危険が高まったときに、危険度がわかりやすいよう「避難勧告等に関するガイドライン」が改定されました。
  1. 避難情報等と災害時にとるべき避難行動災害が発生又は発生するおそれがある場合、長崎市や気象庁等は避難情報等を発令・発表し、避難のタイミングをお知らせします。災害に備えて、各段階でとるべき行動をチェックしてください。

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令の画像2

注1:「防災気象情報等」のうち、レベルが3以上のものについては、「警戒レベル相当情報」として、
とるべき行動を判断する際の参考情報として、気象庁等から発表されます。
注2:長崎市が発表する「避難情報」については、さまざまな情報をもとに発令する判断を行います。必ずしも「防災気象情報等」と同じレベルの「避難情報」が、同時に発令されるわけではありません。
注3:避難情報は、市内全域又は地域センター管内ごとに発令します。
地域センター管内ごとの町名一覧については、こちら (PDFファイル/146KB)をご覧ください。

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