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共生型障害福祉サービス


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ページID:0004196 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

共生型障害福祉サービスについて

ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組み合わせを一体的に提供するサービス(小規模多機能型居宅介護)について、障害児・者と高齢者が同一の事業所でサービスを受けられるように共生型サービスが平成30年4月から施行されました。

共生型サービスの申請を行える介護保険事業所等

表1
  共生型サービス
(障害福祉)
共生型サービスの指定申請を行える介護保険事業者等
ホームヘルプサービス
  • 共生型居宅介護
  • 共生型重度訪問介護
  • 訪問介護
  • (看護)小規模多機能型居宅介護
デイサービス
  • 共生型生活介護
  • 共生型自立訓練(機能訓練)
  • 共生型自立訓練(生活訓練)
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (看護)小規模多機能型居宅介護
同上
  • 共生型生活介護
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
ショートステイ
  • 共生型短期入所
  • 短期入所生活介護
  • (看護)小規模多機能型居宅介護

共生型障害福祉サービスの基準の緩和について

介護保険サービスの指定を受けている事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合、障害者総合支援法の特例により人員及び設備要件について、緩和を受けて指定を受けることができます。また、長崎市においては、運営に関する基準についても、指定を受けやすくするように、より緩和した基準を定めています。

共生型障害福祉サービスの基準の緩和について (PDFファイル/310KB)

相談・指定申請窓口

共生型障害福祉サービスを行うには、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。長崎市内において共生型障害福祉サービスをお考えの介護保険事業者等の方は、次のお問い合わせ先にご相談ください。

ダウンロード

共生型障害福祉サービスの基準の緩和について (PDFファイル/310KB)

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