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ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組み合わせを一体的に提供するサービス(小規模多機能型居宅介護)について、障害児・者と高齢者が同一の事業所でサービスを受けられるように共生型サービスが平成30年4月から施行されました。
共生型サービス (障害福祉) |
共生型サービスの指定申請を行える介護保険事業者等 | |
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ホームヘルプサービス |
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デイサービス |
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同上 |
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ショートステイ |
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介護保険サービスの指定を受けている事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合、障害者総合支援法の特例により人員及び設備要件について、緩和を受けて指定を受けることができます。また、長崎市においては、運営に関する基準についても、指定を受けやすくするように、より緩和した基準を定めています。
共生型障害福祉サービスの基準の緩和について (PDFファイル/310KB)
共生型障害福祉サービスを行うには、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。長崎市内において共生型障害福祉サービスをお考えの介護保険事業者等の方は、次のお問い合わせ先にご相談ください。