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自家発電設備の点検方法が改正されました


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ページID:0004144 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

1.改正の理由

自家発電設備の点検基準においては、1年に1度の総合点検時に負荷運転の実施が求められていましたが、防火対象物によっては、商用電源を停止しなければ実負荷運転ができない場合や疑似負荷装置を用いる際にも電気ケーブルの敷設工事等が困難となるなどの問題点がありました。この問題点を解決するために、従来の点検方法のあり方を検証し、点検方法の改正が行われました。

2.改正のポイント

  1. 総合点検における運転性能の確認方法
    負荷運転のみから、「負荷運転または内部観察等」となりました。
  2. 負荷運転の実施時期
    1年に1回から、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は「6年に1回」となりました。
  3. 原動機にガスタービンを用いるもの
    全ての自家発電設備の負荷運転が必要であったものから、「原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要」となりました。
  4. 換気性能の点検
    換気性能の点検は負荷運転の実施時に行うものであったものから、「無負荷運転時に実施」するものとなりました。

3.改正に関する詳細

改正に関する詳細については、総務省消防庁作成のリーフレットや下記リンク先を参照してください。

総務省消防庁作成リーフレット「自家発電設備の点検方法が改正されました。」 (PDFファイル/337KB)

総務省消防庁ホームページ「自家発電設備の点検基準等の改正」<外部リンク>

4.問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、管轄の消防署又は消防局までお問い合わせください。

中央消防署
電話番号 095-820-0119
長崎市興善町3-1

北消防署
電話番号 095-848-0119
長崎市大橋町16-1

南消防署
電話番号 095-879-6119
長崎市小ヶ倉町3丁目76-78

消防局予防課
電話番号 095-822-0429
長崎市興善町3-1

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総務省消防庁作成リーフレット「自家発電設備の点検方法が改正されました。」 (PDFファイル/337KB)

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