概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成30年4月1日から、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準が新たに規定され、長崎市内において有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ長崎市に届出をする必要があります。また、届出事項を変更しようとするときや、廃止した場合も同様に届出が必要です。(参考:環境省チラシ (PDFファイル/1.23MB))
- 法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
- 規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
有害使用済機器とは(法第17条の2関係)
使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、今回は、リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目:令第16条の2関係) (PDFファイル/58KB)が対象として指定されています。
基準等について
保管基準(令第16条の3関係)
- 保管場所の囲いを設置していること
- 保管場所である旨等の必要事項を表示した掲示板を設置していること
- 飛散、流出、騒音、振動等の防止に関する生活環境保全上必要な措置を講ずること
- 汚水が生ずるおそれがある場合、底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離装置等を設けること
- 火災・延焼防止に関する必要な措置を講ずること
- 公衆衛生の保全等に関する必要な措置を講ずること 等
処分基準(令第16条の3関係)
- 飛散、流出、騒音、振動等の防止に関する生活環境保全上必要な措置を講ずること
- 汚水が生ずるおそれがある場合、底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離装置を設けること
- 火災・延焼防止に関する必要な措置を講ずること
- 特定家庭用機器(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)に関しては、環境大臣が定める方法(平成30年環境省告示第10号)によって処分を行うこと
- 焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分等を行わないこと 等
維持管理(令第13条の12関係)
有害使用済機器の保管等の業を行なう者は、取扱い品目ごとに、次の事項を記載した帳簿を、各事業場に備える必要があります。
なお、前月中における記載すべき事項については、毎月末までに記載を終了しておく必要があり、1年ごとに閉鎖し、各事業場に5年間保存しなければなりません。
表1
保管 |
受入年月日、受入品目、受入先、搬出年月日、搬出先、搬出品目、搬出量 |
処分又は再生
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処分又は再生年月日、処分又は再生方法、処分量又は再生量、処分又は再生品目
持出年月日、持出先、持出品目、持出量
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届出について
届出対象者
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうする者のうち、事業場の敷地面積が100平方メートル以上である事業場を有する者等
届出除外対象者(規則第13条の2関係)
- 廃棄物・リサイクル関係法令の許可等を受けた者(例:廃棄物処理法の許可等及び家電・小型家電リサイクル法の認定事業者等)
- 小規模事業者(事業場の敷地面積が100平方メートル未満の者)
- いわゆる雑品スクラップ業者以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者(例:不良品等の処分を行うために、本業に付随して一時保管を行う製造業者等)
届出の時期
※平成30年4月1日時点で既に有害使用済機器保管等業を実施している事業者は、6ヶ月を経過するまで(平成30年10月1日まで)
※住民票、定款、謄本、土地の権原を証する書類の添付を要する変更は、当該書類の変更後速やかな届出が必要
届出事項・書類(規則第13条の3関係)
- 申請者の基本情報(氏名又は名称、住所、その他申請者の基本的情報を示す書類)
- 事業一般に関する事項(事務所及び事業場の所在地、事業計画の概要、事業開始年月日、事業場の概要、事業場の面積、付近の見取図、事業の用に供する場所の使用権原を有することを証する書類)
- 保管に関する事項(保管する品目、保管場所の面積、保管量・保管高さの上限、保管場所の図面(平面図、構造図等))
- 処分に関する事項(処分の方法、処分する品目・数量、処分施設の種類・数量・設置場所の図面(平面図、構造図等))
様式
その他
詳しくは、環境省ホームページ<外部リンク>をご覧になるか、ガイドライン (PDFファイル/2.87MB)をご参照ください。
<外部リンク>
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