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二以上の事業者による一体的処理の特例認定制度


本文

ページID:0004059 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

概要

  • 二以上の事業者(いわゆる親子会社)が一体的な経営を行っている状況にあり、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとなる制度です。(平成30年4月施行)
  • 認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を長崎市内でのみで行おうとする場合及び産業廃棄物の収集もしくは運搬に係る積替えまたは処分もしくは再生を長崎市内で行おうとする場合は、長崎市への認定申請となります。

法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

認定の基準

1 一体的な経営を行う事業者の基準

(規則第8条の38の2関係)

二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当する。

  1. 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
  2. 次のいずれにも該当する。
    • 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
    • 当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
    • 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。

2 収集、運搬又は処分を行う事業者の基準

(規則第8条の38の3関係)

  • 認定グループ内の産業廃棄物処理について計画を有しており、処理を行う者の役割・責任の範囲が明確であること。
  • 認定グループ外の廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
  • 認定グループ外の者に当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。
  • 知識及び技能を有すること。
  • 経理的基礎を有すること。
  • 欠格要件等に該当しないこと。
  • 基準に適合する施設を有すること。 等

認定の申請(法第12条の7第2項関係)

申請書や添付書類についてはご相談ください。

≪申請手数料≫
147,000円

変更の認定の申請(法第12条の7第7項関係)

認定を受けた者が当該認定に係る事項の変更をしようとするときは、共同して申請し、変更の認定を受けなければなりません。
【変更の認定が必要な事項(規則第8条の38の7各号)】

  1. 議決権保有割合に関する事項に係る変更(一体的な経営の基準を満たさなくなる場合に限る。)
  2. 一体的処理の実施体制に関する事項(役員の派遣状況に係る変更にあっては、一体的な経営の基準を満たさなくなる場合に限る。)
  3. 当該申請に係る処理を行う産業廃棄物の種類
  4. 当該申請に係る処理の範囲
  5. 当該申請に係る産業廃棄物の処理を行う区域 等

申請書や添付書類についてはご相談ください。

≪申請手数料≫
134,000円

軽微変更の届出・廃止の届出

・認定を受けた者が「変更の認定」に該当しない軽微な変更をしたときは、共同して、変更の日から10日以
内に、長崎市に届け出なけばなりません。
・認定を受けた者が認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、共同して、廃止の日から10日以内
に、長崎市に届け出なければなりません。
一体的処理変更・廃止届出 (Wordファイル/43KB)(様式第5号の5)

報告

毎年6月30日までに、前年度の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、報告書を長崎市へ提出しなければなりません。
一体的処理報告書 (Wordファイル/61KB)(様式第5号の7)

帳簿記載事項等

認定を受けた者は、帳簿を備え付け、以下の事項を記載しなければなりません。

  • 収集・運搬を行う場合にあっては、当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地、収集又は運搬年月日、運搬方法及び運搬先ごとの運搬量、積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量等
  • 処分を行う場合にあっては、当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地、処分年月日、処分方法ごとの処分量、処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量等

その他

  1. 認定証の表示
    • 認定番号(複数あるときは、それらの全て)等を収集運搬車等の両側面に鮮明に表示しなければなりません。
    • 運搬車等に認定証(複数あるときは、それらの全て)の写しを備え付けなければなりません。
  2. 場外保管の届出の適用除外
    • 認定に係る産業廃棄物の保管は、法第12条第3項及び法第12条の2第3項の規定による場外保管の届出を要しません。