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低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特措法において令和9年(2027年)3月31日で終了します。
それまでに処理しなければなりませんので、施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないか確認してください。
高濃度PCB廃棄物は処分期間を過ぎています。発見したらすぐに連絡してください。
高濃度PCB廃棄物は、国の監督の下に処理を行う機関である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))で処理しておりましたが現在受付を終了しています。
なお、使用中の高濃度PCB使用製品は、法により高濃度PCB廃棄物とみなします。早急に使用を停止し、適切に保管してください。
高濃度PCBの判別方法につきましては、パンフレットやリンク集に掲載しているホームページをご確認ください。
本市が調査や処分等にかかる費用を請求したり、罰金を取り立てることはありません。
PCB調査を装った不審な電話等があったらご連絡ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、沸点が高く難燃性で熱的・化学的に安定といった優れた性能を有することから、かつて変圧器・コンデンサー等の電気絶縁油、各種熱媒体、ノンカーボン紙の溶剤などに広く使用されていました。ところが、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件を契機にその毒性が明らかとなり、国内では昭和47年(1972年)に製造・輸入・使用が禁止されました。また、難分解性で生物濃縮性があり地球規模で汚染が拡散していることが確認されたことから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の代表的な規制対象物質に指定され、令和10年(2028年)までの廃絶が目指されています。国内では平成13年(2001年)にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が成立・施行され、令和9年(2027年)3月31日を期限に処理が進められています。
PCBを含有した使用中の電気機器についても法で定められた期間内に処理をしなければなりません。
なお、PCBを含有した廃棄物を処理するためには、適正な処理を行うことができる処分業者へ所有事業者(保管事業者)が直接委託する必要があります。電気機器を取り外した電気工事業者や解体業者等に処理を委託することはできませんので注意してください。
環境省ホームページまたはパンフレット・チラシをご確認ください。
PCB廃棄物やその可能性のあるものを発見した場合は、まず資源循環課(095-829-1159)にご連絡ください。
製造年や銘板等で判別ができることもあります。詳しくはリンク集に掲載しているホームページをご確認ください。なお、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。判別のため近づく必要がある場合は、必ず電気保安技術者に依頼してください。
使用中の電気機器の場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従い、電気機器を設置している場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をすることが必要です。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日です。
低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設で処理することができます。
無害化処理認定施設は環境省のホームページに掲載されています。
日本政策金融公庫において、中小企業を対象とした低濃度PCB廃棄物の処理費用の融資制度があります。
詳細は、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。
法に次のような適正な保管が定められています。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
一般社団法人 日本電機工業会またはメーカーのホームページをご確認ください。
一般社団法人 日本照明工業会またはメーカーのホームページをご確認ください。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))ホームページ<外部リンク>
上記様式の記入要領および記入例