ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 資源循環課 > PCB廃棄物

PCB廃棄物


本文

ページID:0004053 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

ご注意

PCB調査を装った不審な電話・営業にご注意ください

本市が調査や処分等にかかる費用を請求したり、罰金を取り立てることはありません。
PCB調査を装った不審な電話等があったら連絡してください。
資源循環課:095-829-1159

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気機器の絶縁油、各種工業における加熱や冷却用の熱媒体および感圧複写紙などのさまざまな用途に利用されていました。これらのPCBを含有した廃棄物については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」といい)」により、適正な処理が義務づけられています。
また、PCBを含有した使用中の電気機器についても法で定められた期間内に処理をしなければなりません。
なお、PCBを含有した廃棄物を処理するためには、適正な処理を行うことができる処分業者へ所有事業者(保管事業者)が直接委託する必要があります。電気機器を取り外した電気工事業者や解体業者等に処理を委託することはできませんので注意してください。

PCB廃棄物の詳細

パンフレットの主な内容

高濃度PCB廃棄物の処分期間 (表紙)

高濃度PCB廃棄物の処分期間 (表紙)の画像

  1. PCBとはどんなものですか? P.2
    PCBの用途
    PCB廃棄物の分類
  2. PCB含有の有無を判別する方法 P.4~5
    変圧器・コンデンサー等の場合
    安定器の場合
    汚染物等の場合
  3. 高濃度PCB使用電気工作物・高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物の処分までの流れ P.6
  4. 中小企業者等の負担軽減措置について P.7
  5. 低濃度PCB廃棄物等の処理について P.8
  6. よくある質問 P.8~9
  7. PCB廃棄物等の処分等に係る手続きについて P.10~11
  8. 問い合わせ窓口(裏表紙)

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」など

  • PCB廃棄物を保管している事業者は、法第8条第1項、第15条により、毎年度、前年度の保管および処分の状況を6月30日までに様式第一号(一)を用いて届け出なければなりません。なお、使用中の高濃度PCB使用製品は、法第18条第3項により高濃度PCB廃棄物とみなします。様式は、「10.様式集」(本ページ下部)をご覧ください。
  • 全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合や保管場所の変更、承継した場合も届け出なければなりません。詳しくは資源循環課までお問い合わせください。なお、処分を終えた場合とは「処分を委託したこと」を指しますので、処分の委託契約を締結した際は、至急、ご連絡願います。

PCB廃棄物保管場所の変更

  • 高濃度PCB廃棄物の保管について、法第8条第2項により、環境省で定められた区域外への変更はできません。なお、区域内で保管場所を変更する際は、法施行規則第11条、第21条により、変更のあった日から10日以内に様式第二号を用いて届け出なければなりません。また、本市以外に移動する場合は、移動先を管轄する都道府県もしくは政令市への届出も必要となります。様式は、「10.様式集」(本ページ下部)をご覧ください。
  • 運搬を行う際は、事前に運搬計画書を長崎県へ提出してください。詳細は、長崎県資源循環推進課(電話番号 095-895-2375)へお問い合わせください。

高濃度PCB廃棄物の処理

高濃度PCB廃棄物は処分期間を過ぎています。発見したらすぐに資源循環課へ連絡してください。

高濃度PCB廃棄物は、国の監督の下に処理を行う機関である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))でしか処理することができません。しかしながら、当該廃棄物は次のとおり処分期間が過ぎています。(変圧器・コンデンサー等については、既に処分できる施設がありません。)そのため、発見したらすぐに資源循環課まで連絡してください。

  • 変圧器・コンデンサー等:平成30年3月31日まで
  • 安定器および汚染物等 :令和3年3月31日まで

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))の連絡先
北九州PCB処理事業所 営業課 093-522-8588

【参考】
PCBが使用された代表的な電気機器における高濃度PCB廃棄物の判別について
環境省パンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて (PDFファイル/2.34MB)」から引用していますので、詳しくは同パンフレットをご覧ください。

変圧器・コンデンサー等

昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページを参照してください。
なお、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。判別のため近づく必要がある場合は、必ず電気保安技術者に依頼してください。

業務用・施設用照明器具の安定器

昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板の情報から判別することができるため詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページを参照してください。
昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物は、建物の照明器具および外灯にPCBを含有する安定器が使われている可能性があります。

業務用・施設用照明器具の安定器の画像

5.低濃度PCB廃棄物の処理

低濃度PCB廃棄物については、法施行令第7条により、令和9年3月31日までに処理しなければなりません。なお、国の認定または都道府県知事等の許可を受けている処理施設であれば処理することができます。「9.リンク先」(本ページ下部)にある環境省のホームページに一覧が掲載されていますのでご覧ください。
本市への届出済分においては、高圧変圧器、コンデンサー(高圧、低圧)、遮断機などから発見された事案が多く報告されています。

【参考】
低濃度PCB廃棄物における微量PCB汚染廃電気機器等の判別について
環境省パンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて (PDFファイル/2.34MB)」から引用していますので、詳しくは同パンフレットをご覧ください。
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
※次のメーカー2社は平成6年(1994年)までに出荷した機器に低濃度PCB含有の疑いがあります。詳しくは当メーカーのwebサイトをご確認ください。

PCB汚染の可能性がある機器については、絶縁油を採取してPCB濃度を測定して判別します。ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなりますのでご注意ください。
※詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会ホームページを参照してください。なお、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。判別のため近づく必要がある場合は、必ず電気保安技術者に依頼してください。

6.PCB廃棄物の処理に係る融資制度

日本政策金融公庫において、中小企業を対象としたPCB廃棄物の処理費用の融資制度があります。
詳細は、日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

7.PCB廃棄物の適正な保管

PCB廃棄物の適正な保管について (PDFファイル/309KB)

8.リンク先

環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状>ポリ塩化ビフェニル(PCB)<外部リンク>
(低濃度PCB廃棄物を処理する施設は、当リンク先の「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について」をご覧ください。)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)<外部リンク>

(トランス・コンデンサー等)一般社団法人 日本電機工業会<外部リンク>

(安定器)一般社団法人 日本照明工業会<外部リンク>

9.様式

上記様式の記入要領および記入例

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)