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PCB廃棄物


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ページID:0004053 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

低濃度PCBの処理期限が迫っています

低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特措法において令和9年(2027年)3月31日で終了します。
それまでに処理しなければなりませんので、施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないか確認してください。

高濃度PCB廃棄物について

高濃度PCB廃棄物は処分期間を過ぎています。発見したらすぐに連絡してください。

高濃度PCB廃棄物は、国の監督の下に処理を行う機関である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))で処理しておりましたが現在受付を終了しています。

なお、使用中の高濃度PCB使用製品は、法により高濃度PCB廃棄物とみなします。早急に使用を停止し、適切に保管してください。

高濃度PCBの判別方法につきましては、パンフレットやリンク集に掲載しているホームページ​をご確認ください。

 

PCB調査を装った不審な電話・営業にご注意ください

本市が調査や処分等にかかる費用を請求したり、罰金を取り立てることはありません。
PCB調査を装った不審な電話等があったらご連絡ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、沸点が高く難燃性で熱的・化学的に安定といった優れた性能を有することから、かつて変圧器・コンデンサー等の電気絶縁油、各種熱媒体、ノンカーボン紙の溶剤などに広く使用されていました。ところが、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件を契機にその毒性が明らかとなり、国内では昭和47年(1972年)に製造・輸入・使用が禁止されました。また、難分解性で生物濃縮性があり地球規模で汚染が拡散していることが確認されたことから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の代表的な規制対象物質に指定され、令和10年(2028年)までの廃絶が目指されています。国内では平成13年(2001年)にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が成立・施行され、令和9年(2027年)3月31日を期限に処理が進められています。
PCBを含有した使用中の電気機器についても法で定められた期間内に処理をしなければなりません。
なお、PCBを含有した廃棄物を処理するためには、適正な処理を行うことができる処分業者へ所有事業者(保管事業者)が直接委託する必要があります。電気機器を取り外した電気工事業者や解体業者等に処理を委託することはできませんので注意してください。

詳細

環境省ホームページまたはパンフレット・チラシをご確認ください。

手続き

PCB廃棄物(可能性があるものも含む)を発見したとき

PCB廃棄物やその可能性のあるものを発見した場合は、まず資源循環課(095-829-1159)にご連絡ください。

製造年や銘板等で判別ができることもあります。詳しくはリンク集に掲載しているホームページをご確認ください。なお、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。判別のため近づく必要がある場合は、必ず電気保安技術者に依頼してください。

使用中の電気機器の場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従い、電気機器を設置している場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をすることが必要です。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。

 

保有している事業者

  • PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、前年度の保管および処分の状況を6月30日までに様式第一号(一)を用いて届け出なければなりません。
  • 全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合や保管場所の変更、承継した場合も届け出なければなりません。詳しくはお問い合わせください。

保管場所の変更

  • 高濃度PCB廃棄物の保管場所は、環境省で定められた区域外への変更はできません。なお、区域内で保管場所を変更する際は、変更のあった日から10日以内に様式第二号を用いて届け出なければなりません。また、本市外に移動する場合は、移動先を管轄する都道府県もしくは政令市への届出も必要となります。
  • PCB廃棄物の運搬を行う際は、事前に運搬計画書を提出してください。詳しくはお問い合わせください。

低濃度PCB廃棄物の処理

低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日です。

低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設で処理することができます。

無害化処理認定施設は環境省のホームページに掲載されています。

融資制度

日本政策金融公庫において、中小企業を対象とした低濃度PCB廃棄物の処理費用の融資制度があります。
詳細は、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。

適正な保管

法に次のような適正な保管が定められています。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること
  • PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
  • 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること
  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること

 

リンク集

PCB判別について

トランス・コンデンサー等

一般社団法人 日本電機工業会またはメーカーのホームページをご確認ください。

安定器

一般社団法人 日本照明工業会またはメーカーのホームページをご確認ください。​

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))ホームページ<外部リンク>

様式

上記様式の記入要領および記入例

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