長崎市屋外広告物条例および施行規則の経過措置終了について
平成23年4月の条例および規則の一部改正に伴う経過措置が、平成30年3月31日で終了し、許可の地域区分や基準などが変わります。主な内容については、以下のとおりです。
1 改正の概要
- 許可地域が拡大されました(条例第7条関係)
長崎市景観計画で市全域を景観計画区域に定めたため、許可地域を市内全域に拡大しました。 この改正により、市内全域において、一定の要件をみたす屋外広告物を掲出する際には、許可申請が必要になります。
【新たな許可地域】
- 都市計画区域の指定がなされていない、琴海、三和、外海、野母崎の 区域のうち、第2種許可地域以外の区域
- 許可等の地域区分が変更されました(規則第15条関係)
【第3種 → 第1種許可地域に変更】
- 景観計画に定める基準に適合することが必要です(規則第15条関係)
景観計画に定められた広告物の対象となったときは、下記の景観形成基準に適合することになりました。
※経過措置終了後は、屋外広告物条例および施行規則に適合する必要があります。
2 長崎市屋外広告物関係法令集
詳細については、長崎市屋外広告物関係法令集にてご確認ください。
関連情報
<外部リンク>
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