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在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において、常時特別な介護を必要とするかたに支給します。
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
(2)両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くものまたは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4)両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
(5)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
月額29,590円 (令和7年4月現在)
5月、8月、11月、2月に前月分までを支給します。
原爆被爆者の介護手当、公害被害補償および予防接種法の手当とは併給調整があります。
平成28年1月1日からマイナンバー法の施行に伴い、様式の整備を行っています。
また、同意書の提出が不要になりました。