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業務管理体制の届出(障害福祉サービス・障害児通所支援等事業者)


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ページID:0003888 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

業務管理体制の届出(障害福祉サービス・障害児通所支援等事業者)

障害福祉サービス・障害児通所支援等の事業者は、指定の根拠となる法令の条文ごとに業務管理体制の整備に関する事項の届出が義務付けられています。

必要な届出

  • 長崎市で障害福祉サービス・障害児通所支援等の指定申請を行うとき、または事業所の改廃により届出先が長崎市に変更となる場合(または長崎市でなくなる場合)に届け出てください。
  • 事業者が届け出る事項については、次の表のとおりです。
表1

届出事項

対象となる事業者

(1)事業者の名称等
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
※届出書の様式を使用してください(ページ下部に添付)。

全ての事業者

(3)上記に加え、「法令遵守規程」の概要

事業所の数が20以上の事業者

(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

事業所の数が100以上の事業者

※「法令遵守責任者」「法令遵守規程」「業務執行の状況の監査の方法」については、次の解説をご確認ください。
(厚生労働省)業務管理体制に関する事項の届出について (PDFファイル/647KB)

事業所の数の考え方

  • 指定を受けたサービスの種類ごとに数えます。
    (例)同一の事業所が居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている場合、事業所の数は「2」となります。
  • 指定の根拠となる法令の条文ごとに数えます。
    (例)15の指定障害福祉サービス事業、5の指定障害児通所支援事業の指定を受けている場合、事業所の数を「15」及び「5」としてそれぞれに届け出る必要があります。
表2
根拠条文 事業
障害者総合支援法第51条の2
  • 指定障害福祉サービス事業
  • 指定障害者支援施設

障害者総合支援法第51条の31

  • 指定一般相談支援
  • 指定特定相談支援

児童福祉法第21条の5の26

  • 指定障害児通所支援

児童福祉法第24条の38

  • 指定障害児相談支援

届出先

  • 届出先は、事業者が運営する事業所の所在地により、次のとおりとなります。
    ※事業者(法人)の主たる事務所の所在地ではありません。
表3

指定を受けている事業所の所在地

届出先

長崎市のみ

長崎
福祉部障害福祉課

長崎市と長崎県内の他市町にまたがる場合

長崎
保健福祉部障害福祉課

2以上の都道府県にまたがる場合

厚生労働省
障害保健福祉部企画課監査指導室

届出様式

障害者総合支援法関係の事業所

(指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般相談支援、指定特定相談支援)

児童福祉法関係の事業所

(指定障害児通所支援、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援)

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