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障害福祉サービス・障害児通所支援等の事業者は、指定の根拠となる法令の条文ごとに業務管理体制の整備に関する事項の届出が義務付けられています。
届出事項 |
対象となる事業者 |
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(1)事業者の名称等 |
全ての事業者 |
(3)上記に加え、「法令遵守規程」の概要 |
事業所の数が20以上の事業者 |
(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
事業所の数が100以上の事業者 |
※「法令遵守責任者」「法令遵守規程」「業務執行の状況の監査の方法」については、次の解説をご確認ください。
(厚生労働省)業務管理体制に関する事項の届出について (PDFファイル/647KB)
根拠条文 | 事業 |
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障害者総合支援法第51条の2 |
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障害者総合支援法第51条の31 |
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児童福祉法第21条の5の26 |
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児童福祉法第24条の38 |
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指定を受けている事業所の所在地 |
届出先 |
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長崎市のみ |
長崎市 |
長崎市と長崎県内の他市町にまたがる場合 |
長崎県 |
2以上の都道府県にまたがる場合 |
厚生労働省 |
(指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般相談支援、指定特定相談支援)
(指定障害児通所支援、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援)