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難病等患者の障害福祉サービス等の利用


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ページID:0003395 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加えられ、(平成25年4月から)難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました。
対象となる方々は、障害者手帳(*1) の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(*2)の受給ができます。

(*1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
(*2)障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具と地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援。

対象者

対象疾病(下表参照)による障害がある方々

手続

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉課窓口に支給申請を行ってください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

対象疾病等一覧

障害者総合支援法の対象疾病一覧 (PDFファイル/523KB)

対象外となった疾病一覧 (PDFファイル/407KB)

病名の表記を変更したもの(新旧対照表) (PDFファイル/417KB)

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