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難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)は、令和7年4月から348疾病に拡大しています。
難病の方へ向けた医療費助成制度について<外部リンク>(厚労省ホームページ内)
指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票をご紹介しています。<外部リンク>(厚労省ホームページ内)
※特定医療費(指定難病)支給認定申請に関するご相談は、長崎県国保・健康増進課へお問い合わせください<外部リンク>
発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要となるもの
難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの
原因究明や治療方法の解明等を目的とする難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)が進められています。また、地域における保健医療福祉の充実・連携として難病相談支援センター事業や難病患者地域支援対策推進事業など各種の施策 が行われています。
難病情報センターのホームページ<外部リンク>では、患者さん、ご家族の皆さまおよび難病治療に携わる医療関係者の皆さまに参考となる情報を提供しています。