本文
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者等の自立を促進することを目的に制定されました。
障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しています。
令和6年度障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針 (PDFファイル/192KB)
障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。
長崎市契約規則第22条及び長崎市上下水道局契約規程第22条の規定に基づき、障害者就労支援施設等への発注の見通しを公表します。
長崎市内の障害者支援施設等において提供可能な物品・サービスは次のとおりです。
障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表 (PDFファイル/377KB)
長崎市では、市内の商店街に障害者支援施設等でつくられた製品(授産製品)の販売を行う店舗「チャレンジド・ショップ はあと屋」を平成21年度に開設、現在30施設が参加し運営しています。
製品の販売と併せて、人気製品の傾向や効果的な販売方法などの調査と分析を行い、その結果を製作した施設にフィードバックすることで、製品開発や販売力の向上を図り、施設利用者の工賃水準の引き上げにつなげること目的に「長崎市授産製品販売促進事業」の一環として実施(委託)しています。
〒850-0852 長崎市万屋町5番4号 TM FIELD 1F
令和3年7月からオンライン販売を始めました。
https://n-challenged.jp/<外部リンク>
長崎市では、通常競争入札によって契約相手を選びますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、例外的に競争入札によらず契約を結ぶ方法(随意契約)によって障害者就労施設等から積極的にサービス等の調達を行っています。
この随意契約によって契約を締結することができる相手方の一つとして「障害者支援施設に準ずる者」が規定されており、その認定は普通地方公共団体の長が行います。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定の基準等について、次のとおり定めています。
長崎市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準 (PDFファイル/94KB)
長崎市障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領 (PDFファイル/104KB)
現在、長崎市が認定している障害者支援施設等に準ずる者は次のとおりです。