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障害者就労施設からの優先調達


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ページID:0003340 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者優先調達推進法

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者等の自立を促進することを目的に制定されました。

法律の概要 (PDFファイル/121KB)

障害者優先調達推進法 (PDFファイル/185KB)

調達推進方針

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しています。

令和6年度障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針 (PDFファイル/192KB)

過去の方針

調達実績

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。

令和7年度 発注の見通し

長崎市契約規則第22条及び長崎市上下水道局契約規程第22条の規定に基づき、障害者就労支援施設等への発注の見通しを公表します。

障害者支援施設等が提供する物品・サービス

長崎市内の障害者支援施設等において提供可能な物品・サービスは次のとおりです。

障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表 (PDFファイル/377KB)

チャレンジド・ショップ はあと屋

長崎市では、市内の商店街に障害者支援施設等でつくられた製品(授産製品)の販売を行う店舗「チャレンジド・ショップ はあと屋」を平成21年度に開設、現在30施設が参加し運営しています。
製品の販売と併せて、人気製品の傾向や効果的な販売方法などの調査と分析を行い、その結果を製作した施設にフィードバックすることで、製品開発や販売力の向上を図り、施設利用者の工賃水準の引き上げにつなげること目的に「長崎市授産製品販売促進事業」の一環として実施(委託)しています。

はあと屋店舗外観 はあと屋販売商品 はあと屋販売商品2

店舗の場所

〒850-0852 長崎市万屋町5番4号 TM FIELD 1F

営業時間

  • 午前10時から午後7時まで(日曜日と祝日のみ午後6時まで)
  • 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く全ての日において営業

オンラインショップ

令和3年7月からオンライン販売を始めました。
https://n-challenged.jp/<外部リンク>

運営​委託先

  • 事業者名 一般社団法人チャレンジド・ショップはあと屋
  • 代表理事 竹内 一
  • 住所 長崎市西山4丁目610番地

障害者支援施設等に準ずる者の認定

長崎市では、通常競争入札によって契約相手を選びますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、例外的に競争入札によらず契約を結ぶ方法(随意契約)によって障害者就労施設等から積極的にサービス等の調達を行っています。
この随意契約によって契約を締結することができる相手方の一つとして「障害者支援施設に準ずる者」が規定されており、その認定は普通地方公共団体の長が行います。

障害者支援施設等に準ずる者の認定基準・取扱要領

​地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定の基準等について、次のとおり定めています。

長崎市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準 (PDFファイル/94KB)

長崎市障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領 (PDFファイル/104KB)

第1号様式 (PDFファイル/95KB)

第2号様式 (PDFファイル/68KB)

第3号様式 (PDFファイル/65KB)

第6号様式 (PDFファイル/82KB)

認定事業者

現在、長崎市が認定している障害者支援施設等に準ずる者は次のとおりです。

障害者支援施設等に準ずる者一覧表 (PDFファイル/78KB)

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