廃棄物の定義
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物は次のように定義されています。
→廃棄物の定義(PDFファイル/129KB)
そのうち産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、表に掲げる20種類が規定されています。(詳細はこちらから産業廃棄物の種類と具体例)(PDFファイル/318KB)
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。(詳細はこちらから特別管理産業廃棄物の種類と概要)(PDFファイル/127KB)
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、事業者がその産業廃棄物を自ら処理するか、自ら処理できない場合には委託して処理する必要があります。
委託して処理する場合には、産業廃棄物処理業の許可を持った処理業者と、必ず書面により契約を締結した上で、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付して処理しなければなりません。
処理や委託にあたっては、次の基準に従って行う必要があります。
委託契約書
産業廃棄物の処理を委託して行う場合には、委託する産業廃棄物の収集運搬、処分の許可を有する処理業者と必ず書面により契約を締結して委託する必要があります。
契約書には政令や環境省令で定める事項が記載されていなければなりません。
また、委託契約書は契約終了後5年間保存しなければなりません。
委託契約に含まれるべき事項(政令第6条の2第1項第4号)
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ環境省令で定める書面が添付されていること。
- 1 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 2 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- 3 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生にかかる施設の処理能力
- 4 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
- 5 産業廃棄物の処分(最終処分(第12条第5項に規定する最終処分を言う。以下同じ)を除く)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分にかかる施設の処理能力
- 6 その他環境省令(下記)で定める事項
委託契約に含まれるべき事項(環境省令第8条の4の2)
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者(産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業)の事業の範囲
- 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
- 4.の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が政令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の産業廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
- 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機
- 石綿産業廃棄物が含まれる場合はその旨
- その他当該産業廃棄物を取扱う際に注意すべき事項
 
- 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る6.の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理については、必ず書面で委託契約を締結した後マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。マニフェストの一般的な流れは次のようになります。
→マニフェストの一般的な流れ(PDFファイル/202KB)
マニフェストは、5年間保存しなければなりません。
また、長崎市内の事業場でマニフェストを交付した事業者は、法第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を資源循環課に提出しなければなりません。
報告回数は年1回で、毎年6月30日までに前年度(前年4月1日~当年3月31日)のマニフェストの交付状況を報告してください。
なお、「電子マニフェストシステム」を導入されている事業所については報告を行う必要はありません。ただし、年度途中にシステム導入をされた事業所については導入するまでのマニフェストの交付状況報告を行ってください。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンに含めない。)の事業場を設置する多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が一部義務化されています。
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