概要
平成22年5月に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)において、一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収(燃焼の用に供することができる廃棄物を熱を得ることに利用することをいう。)の機能を有するものを設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて、長崎市の認定を受けることができるようになりました。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
認定の申請(法9条の2の4及び法15条の3の3関係)
申請については、下記様式に定められた事項を記入の上、必要書類及び図面を提出してください。
熱回収施設設置者認定申請書(PDFファイル/113KB)
認定の基準
1 熱回収施設の技術上の基準
(規則第5条の5の6及び第12条の11の6関係)
- 一般廃棄物処理施設である熱回収施設にあっては、規則第4条に規定する基準(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)、産業廃棄物処理施設である熱回収施設にあっては、規則第12条第1号及び第3号から第7号までに規定する基準(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)並びに第12条の2に規定する基準(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)に適合していること。
- 発電を行う熱回収施設にあっては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあっては、発電機が設けられていることをもって足りること。
- 発電以外の熱利用を行う熱回収施設にあっては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
- 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
2 熱回収施設を設置している者の能力の基準
(規則第5条の5の7及び第12条の11の7関係)
- 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
ア 年間の回収率が10%以上であること。
イ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量
を合計した熱量の30%を超えて燃料の投入を行わないこと。
- 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
認定の更新
認定は、5年ごとに更新が必要です。
更新の申請方法については、新規の申請方法に準じて申請をお願いします。
また、認定に係る熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合は、更新ではなく、新規の申請となります。
休廃止等の届出
認定熱回収施設設置者は、当該熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。
熱回収施設休廃止等届出書(PDFファイル/87KB)
報告
認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに、前年度の1年間の熱回収に係る報告書を都道府県知事等に提出しなければなりません。
熱回収施設設置者報告書様式(PDFファイル/71KB)
その他(資料関係)
廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(平成23年2月)(PDFファイル/1.41MB)
<外部リンク>
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