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建設工事に伴い生じる産業廃棄物を排出事業場外で一定規模以上保管する事業者は、あらかじめ届出を行う必要があります。また、保管を廃止する場合等、届出事項に変更がある場合も同様に届出が必要です。(平成23年4月1日施行)
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下「建設工事廃棄物」という。)
なお、建設工事とは、土木建築に関する工事(建築物その他工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)を指します。
建設工事現場以外の場所で建設工事廃棄物を保管する場合であって、保管の用に供する場所の面積が300平方メートル以上である場合
なお、建設工事現場と空間的に一体とみなせる場所については「建設工事現場以外の場所」には該当せず届出の対象とはなりません。
非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行った場合は、事前届出は不要ですが、保管開始の日から14日以内に届出を行う必要があります。
保管届出の流れは次のようになります。