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長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱により、県外産業廃棄物を長崎市の区域内において処分し、又は保管するために搬入しようとする県外排出事業者等は、県外産業廃棄物処理事前協議書を長崎市長に提出し、協議を行ってください。
なお、次の(1)(2)のいずれにも該当する場合は、当該県外排出事業者等に代えて処分業者が事前協議書を提出することができます。(平成28年5月12日要綱一部改正告示、同日施行)
(1) 複数の県外排出事業者等が同一かつ同種の県外産業廃棄物を排出するとき
(2) 処分業者が(1)の県外産業廃棄物を同一の処理方法で処理するとき
また、承認通知書の交付を受けた県外排出事業者等または処分業者が、事前協議事項を変更しようとするときは、当該変更の日から10日以内に県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届を長崎市長に提出し、協議を行ってください。
ア.県外において排出事業場を有する排出事業者であって、当該排出事業場から生ずる産業廃棄物を長崎市内において自ら又は処理業者に委託して処分し、又は保管する者
イ.廃棄物処理法第12条第5項に規定する中間処理業者であって、県外において自ら行った処分に係る同法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を長崎市内において自ら又は処理業者に委託して処分し、又は保管する者
廃プラスチック類の処理を行う場合の県外産業廃棄物事前協議については、広域的な処理の円滑化のための手続き等の合理化のため、以下のように取り扱うこととしています。
原則、協議者(排出者)が、対象となる廃プラスチック類に有害物質が付着していないことが明らかな場合については、「申立書」を添付することで分析証明書の写しは不要とします。(ただし、審査の際、性状等を鑑み疑義が生じた場合には分析証明書を求める場合があります。)