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法:廃棄物の処理および清掃に関する法律
規則:廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則
法第12条の3第1項の規定に基づき、事業活動に伴い、産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合、委託を受ける人に対し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
また、交付したマニフェストについては、法第12条の3第2項の規定に基づき、交付した日から5年間(規則第8条の26で規定)写しを保存しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入については
長崎県産業資源循環協会
長崎市魚の町1番23号
電話番号:095-832-8620
にお問い合わせください。
市内の事業場でマニフェストを交付した事業者は、法第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を資源循環課に提出しなければなりません。
報告回数は年1回で、毎年6月30日までに前年度(前年4月1日~当年3月31日)のマニフェストの交付状況を報告してください。
なお、「電子マニフェストシステム」を導入されている事業所については報告を行う必要はありません。ただし、年度途中にシステム導入をされた事業所については導入するまでのマニフェストの交付状況報告を行ってください。
1 インターネットで提出
令和5年度提出分から、長崎市電子申請サービスを利用してオンラインで報告書の提出ができるようになりました。
長崎市電子申請サービスはこちら<外部リンク>
2 資源循環課の窓口、郵送もしくはFaxで提出
提出先: 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市環境部資源循環課 廃棄物適正処理係 あて
電話番号:095-829-1159
Fax番号:095-829-1218
なお、控えに受領印を希望される場合は次のとおりとしてください。
【事業者名】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(Excelファイル/46KB)
【事業者名】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(Wordファイル/49KB)
排出量については、重量(t)で記載する必要があります。
産業廃棄物の体積(立方メートル、リットル)を重量(t)に換算する際は、換算表(PDFファイル/93KB)をご参照ください。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>のホームページをご確認ください。