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共同住宅建築にかかるごみステーションの設置


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ページID:0003047 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

10世帯以上の共同住宅を建築するときは、「共同住宅建築にかかるごみステーション設置基準」によりごみステーションを設置することとし、位置と構造等の詳細について建築確認申請前に協議を行う必要があります。
※事前協議を行わず完成した場合は、長崎市でのごみ収集ができない場合がありますのでご留意ください。

協議を行う場合は、事前協議申請書_別紙1(Wordファイル/34KB)により協議を行いますので

  1. 付近見取図(ゼンリン等)
  2. ごみステーション配置図(ごみステーションの位置がわかる1階平面図等)
  3. ごみステーション図面(平面図・立面図・正面図等ごみステーションの構造と内寸がわかる図面等)
  4. 建築図(建築物の戸数等がわかる図面等)

を添付のうえ、建築する町を所管する環境センターまで1部ご提出ください。

  • 中央環境センター(長崎市木鉢町2丁目406  電話 095-865-5371 Fax 095-865-5301)
  • 東部環境センター(長崎市戸石町34-2  電話 095-830-2137 Fax 095-838-6367)

(町別の環境センター検索はこちらから↓)町別のごみ収集曜日
なお、事前協議を終えた共同住宅が完成した場合は完成検査を行いますので、完成届_別紙2(Wordファイル/35KB)を1部、使用開始希望日の2週間前までにご提出ください。

共同住宅建築にかかるごみステーション設置基準 2021年4月1日改正

(共同住宅建築にかかるごみステーション設置基準のPDFはこちら)→20210401改正_共同住宅建築にかかるごみステーション設置基準(PDFファイル/181KB)

10世帯以上の共同住宅の建築については、本基準によりごみステーションを設置することとし、位置と構造等の詳細については、建築確認申請前に協議を行うものとする。

1 位置

  1. 敷地内で道路に面した、収集車の駐・停車に支障をきたさない位置とする。
  2. 道路に面して設置することが不可能な場合は、敷地内において収集車が容易に転回または通り抜けができ、かつ、収集車の駐・停車に支障をきたさない横付け可能な位置とする。また、敷地内通路や駐車場等に設置する場合には、前面に1m以上の間隔を設け、ドアの開閉と車両までの運搬に支障が無いようにすること。

2 容積等

ごみステーションの設置にかかる必要容積については、燃やせるごみの容積を基準として算定し、次のとおり設置するものとする。

  1. ごみの排出世帯数に0.06立法メートルを乗じて得た容積以上とする。
  2. 容積の計算方法の高さは100センチメートル以下、奥行きは60センチメートル以上とし、棚を設け上下で使用するなどの2段構造等は不可とする。例)100世帯で、幅3メートル奥行き2メートル高さ2メートルのごみステーションを設置する際の計算方法。
    ※幅3メートル×奥行き2メートル×高さ1メートル(上限)=6立方メートル=0.06立方メートル×100世帯
    (上記 例)の参考図面はこちら)→容積の例_図面(PDFファイル/86KB)
  3. 燃やせるごみの容積を1とした場合、その他のごみの容積を次のとおりとし、分別品目ごとの割合を加算した容積で設置することとする。
    燃やせるごみ1:プラスチック製容器包装1:資源ごみ0.5:燃やせないごみ0.5(上記 例)の参考図面はこちら)→分別品目ごとの割合の例(PDFファイル/87KB)
  4. 10世帯未満の排出世帯数の共同住宅に、ごみステーションを設置する場合は、世帯数に関わらず燃やせるごみの最低設置容積を0.6立方メートル以上とし、その他のごみについても設置が必要な場合には、前項の規定に基づき加算して設置することとする。
  5. 収集曜日の変更や、排出世帯数等の増加により、変更が必要となった場合は、建築主等管理者において容積の確保を行うこととして協議を行うこと。

3 構造

構造については、燃やせるごみの犬・猫・カラス等による被害、プラスチック製容器包装の風等による飛散の問題と作業上の支障の問題が発生していることから、下記の構造を参考として、これらに支障のないもので設置を行うこととする。

  1. 周囲はブロック、コンクリート又はフェンス等で囲い、前面に扉をつけ、天井部もフェンス等で覆い、犬・猫・カラス等の侵入がないものとすること。
  2. 扉はスライド式又は観音開き(外側へ120度以上回転、ストッパー付)とし、高さは2メートル以上、全開したときの入り口幅は、排出世帯数により次の通り設置すること。
    ア)排出世帯数が20世帯未満の場合は1.2メートル以上
    イ)排出世帯数が20世帯以上の場合は1.5メートル以上
    なお、観音開きの場合の片側の扉幅は最大1メートルを限度とすること。
  3. 扉の設置については、中に入れたごみ等により、扉自体に負担がかからない構造にすること。特にスライド式ドアについては、開閉に支障が無いような構造とすること。
  4. 扉とフェンス等を設置する場合の「すきま」については、猫等が侵入できない寸法とし、3センチメートル以内を目安とすること。
  5. 床面はコンクリートとし、水切り勾配をとり、排水口を設けること。
    また、収集後、作業員による清掃作業も行っていることから、完成後の管理上の支障がないものについては、できる限り給水栓を配置するよう努めること。
    なお、排水の取扱いについては、別途、関係部局と協議を行うこと。
  6. 燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみとプラスチック製容器包装が一体となったごみステーションの内部を4区分にするために、ブロック又はフェンス等で間仕切りを設置する場合は、それぞれの区画の進入口は、1.2メートル以上開放されるものとすること。
  7. 奥行きの長さは、最大で約3メートルまでとする。
    なお、歩道や通路等により、収集車両がごみステーションに直接停車出来ない場合は、収集車両の停車位置後部から、ごみステーションの奥までの距離についても、上記に準じ最大3メートル程度とする。
  8. ごみステーションの周囲、扉、天井等の構造を、コンクリート等の通気不可能な材質のもので施工する場合は、内部の換気が十分に行えるよう換気口等を設けること。
  9. 簡易構造のカゴ等を設置する場合は、上部扉の開閉に危険性がないものとし、かつ、前面に開閉できる扉が設置してあるなどで、収集作業に支障のないものであること。
    構造確認の必要性から、パンフレット等の構造がわかるものを添付すること。
  10. 維持管理については、建築主等管理者の責任において使用できる状態で管理することとし、使用中に劣化や破損等の不具合が生じ、収集に支障をきたすような場合には、修繕と交換などの対処を行うこと。

4 その他

  1. ごみステーションの設置場所については、既存の近隣住民とのトラブルを避けることからも、関係者等に事前に確認を行うよう努めること。
  2. 10世帯未満の共同住宅の建築についても、ごみステーションを設置する必要がある場合は、建築確認申請前に協議を行うこと。
  3. 事前協議を行う場合は、事前協議申請書_別紙1(Wordファイル/34KB)により協議を行うこととし、完成後は完成届_別紙2(Wordファイル/35KB)により完成検査を行うこととする。※事前協議申請書提出後に記載内容の変更があった場合はこちら→変更届_別紙3(Wordファイル/13KB)
  4. 共同住宅内を収集車が通過する必要がある場合(暗渠・トンネル・地下方式等)は、2.8メートル(収集車2.75メートル)以上の進入高を必要とすること。(収集車 縦6メートル 横2.3メートル高さ2.75メートル)
  5. 啓発看板等、状況に応じて設置すること。

ダウンロード

事前協議申請書_別紙1(Wordファイル/34KB)

完成届_別紙2(Wordファイル/35KB)

変更届_別紙3(Wordファイル/13KB)

容積の例_図面(PDFファイル/86KB)

分別品目ごとの割合の例(PDFファイル/87KB)

20210401改正_共同住宅建築にかかるごみステーション設置基準(PDFファイル/181KB)

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