本文
ポイ捨て・屋外の公共の場所での喫煙はやめましょう!
長崎市では、平成21年4月1日から、長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例 (通称:ポイ捨て・喫煙禁止条例 )<外部リンク>を施行しています。
ごみのポイ捨てと屋外の公共の場所での喫煙を禁止して、環境美化を進めるとともに、快適な生活環境づくりを目指します。
ポイ捨て・喫煙禁止条例チラシ(表) (PDFファイル/3.82MB)
ポイ捨て・喫煙禁止条例チラシ(裏) (PDFファイル/4.86MB)
特に人通りが多い商店街や観光地区等の市が指定する14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」(以下「禁止地区」と呼びます)としています。
禁止地区内の道路・公園・広場等、屋外の公共の場所で、ポイ捨てや喫煙をすると、2千円の過料が課せられる場合があります。
なお、禁止地区内でも、土地管理者等が設置する喫煙所においては喫煙できることとしています。
Q1 なぜポイ捨てや屋外の公共の場所での喫煙を禁止するの?
たばこの吸い殻等のごみの散乱を防止して、きれいなまちにするとともに、市民や観光客の皆さんが快適にまち歩きができる環境を整えるためです。
Q2 禁止地区内でも、立ち止まって吸うことや、携帯灰皿を持って吸うのはいいのでは?
立ち止まって吸っても、他の人が歩いていると、小さな子どもの顔の近くに火のついたたばこがくることになり、火傷や被服の焼け焦げ被害の危険性が生じるなど、歩きたばこをしている状況と変わりません。
また、受動喫煙の防止の観点から、妊婦の方やアレルギーの方など、特に配慮が必要な方がいるため、歩きたばこと同様に禁止しています。
Q3 道路以外ならば、たばこを吸ってもいいんでしょ?
「屋外の公共の場所」は、道路に限らず、公園や広場等、公共の用で使う全ての場所を指すため、道路以外ならば吸っていいということではありません。
Q4 禁止地区内では、まったくたばこを吸えないの?どこで吸ったらいいの?
禁止地区内であっても、屋内や公共の場所でないところでは、本条例は適用されません。また、禁止地区内の屋外の公共の場所であっても土地の管理者が設置している喫煙所では吸うことができます。
屋内では、建物の管理者が喫煙を認める場所があれば吸うことができます。屋外でも、自分の所有地や、民有地で管理をする方が喫煙を認める場所があれば吸うことができます。ただし、吸い殻のポイ捨ては禁止です。
Q5 禁止地区はどのような基準で決めたの?
文化財や文化遺産のある地区や、人通りの多い観光地区・商店街等で、環境美化を特に進める必要があり、喫煙を制限すべきであると考えられる区域を、地元住民の方等のご意見を聴いて指定しました。
Q6 誰が違反を取り締まるの?
市の職員が巡回パトロールをしており、場合によっては過料を徴収します。
Q7 禁止地区であることを知らないでたばこを吸ったり、ポイ捨てしたら、すぐ過料を徴収されるの?
禁止地区で喫煙しているところを発見したら、止めてもらうよう指導します。また、ポイ捨てをしているところを発見したら、ごみを拾って持ち帰っていただくか、ごみ箱に捨てていただくよう指導しています。指導に従っていただいた場合は過料を徴収しませんが、従わない場合は、徴収する場合があります。
なお、禁止地区以外でも、ポイ捨ては、公有地・民有地を問わず禁止しています。
Q8 禁止地区以外の屋外の公共の場所で喫煙したら、どうなるの?
禁止地区以外で喫煙をしても罰則の適用はありませんが、屋外の公共の場所では、吸わないよう努めていただくとともに、喫煙する場合は、人がいないところや喫煙所で吸う、吸い殻を散乱させないように携帯灰皿を持ち歩くなど、快適な生活環境を保つために周りの方への配慮をお願いします。
なお、禁止地区以外でも、ポイ捨ては、公有地・民有地を問わず禁止しています。
Q9 加熱式たばこは、禁止地区内で吸っていいの ?
加熱式たばこは、火を使わないため周囲への危険性もなく、灰も発生しないため、禁止地区内で吸っても罰則は適用されません。
しかし、非喫煙者にとっては通常の喫煙行為との区別がつきにくいため、禁止地区内では喫煙所などで使用するなど周囲にご配慮いただき、マナーを守って使用していただきますようご協力をお願いいたします。
なお、禁止地区内外を問わず、ポイ捨ては禁止しています。
※加熱式たばことは、たばこ葉を燃やすのではなく、専用容器に入れたたばこ葉を電気で加熱したり、電気で液体を霧化したばこ葉を通過させたりして、発生したニコチン等を含む蒸気を吸引するたばこのことです。