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中山間地域等直接支払制度


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ページID:0002591 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

農業振興の取り組み

中山間地域等直接支払制度

1 本制度の仕組み

平地に比べ自然的条件の不利な中山間地域において、集落の共同活動による農業生産活動を通じて、耕作放棄地の発生防止や多面的機能の増進を図るため、一定の傾斜要件を満たす農業振興地域農用地区域内で1ヘクタール以上の農用地を対象として、農業者に対し協定面積に応じた交付金が交付される。

2 実施期間

令和7~11年度(5ヶ年間) 第6期対策

3 交付金の単価

田:急傾斜(1/20以上) : 21,000 円/10 a

畑:急傾斜(15°以上) : 11,500 円/10 a

4 主な共同活動

1.農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
  • 耕作放棄地発生防止のための保全管理活動、水路・農道等の管理活動 など
  • 周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園 など
2.農業生産活動等の体制整備のための取り組み:体制整備単価(1+2の活動で単価の10割を交付)
  • 多様な組織等の活動への参画に向けたネットワーク化活動計画の作成

 


  お問い合わせ先

  水産農林部 農林振興課 農業センター

  電話番号:095-830-1124

  ファックス番号:095-830-1124

  〒851-0113 長崎市戸石町34-2