市税の納付
市税の減免と納税の猶予
災害、その他特別の事情がある場合には、市税を減額または免除する制度があります。
表1
市税の種類
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主な要件
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担当課
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個人の市・県民税 |
- 災害による被害を受けた方
- 生活保護法に基づく扶助を受けている方など
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市民税課
電話番号 095-829-1133 |
固定資産税・都市計画税 |
- 災害により著しく損害を受けた固定資産
- 生活保護法に基づく扶助を受けている方などが所有する固定資産
- 公益のために直接専用された固定資産など
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資産税課
電話番号 095-829-1131 |
軽自動車税 |
- 公益のため直接使用する軽自動車
- 身体や精神に障害があり歩行が困難な方が所有する軽自動車で、これらの方、ならびにこれらの方と生計を一にし、常時介護をされる方が運転する軽自動車
- その構造が専ら身体に障害のある方の利用に供するための軽自動車など
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市民税課
電話番号 095-829-1133 |
国民健康保険税 |
- 災害などの事情により保険税の納付が困難な方
- 生活困窮により保険税の納付が困難な方など
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国民健康保険課
電話番号 095-829-1136 |
減免には申請が必要です。詳しくは、担当課までご相談ください。
つぎのような事情があって納期限内の納付が困難な場合は、期間を限り市税を分割して納付することができます。
- 財産が災害や盗難などの被害にあったとき
- 納税者が病気にかかったり負傷したとき
- 納税者が事業を廃止・休止したり、事業について著しい損失を受けたとき
詳しくは、収納課までご相談ください。
お問い合わせ先
- 長崎市収納課
電話番号 095(829)-1130
- 長崎市資産税課
電話番号 095(829)-1131
- 長崎市市民税課
電話番号 095(829)-1133
- 長崎市国民健康保険課
電話番号 095(829)-1136
〒850-8685 長崎市魚の町4-1(市役所3階)