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固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服がある場合の手続き


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ページID:0002549 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

審査の申出の制度について

 固定資産課税台帳(固定資産税の課税対象となる土地、家屋等に関して、その所在、所有者、価格などを登録した帳簿)に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に対し審査の申し出をすることができます。

固定資産評価審査委員会とは

 ​不動産鑑定士や税理士、建築士等の専門性を有する方の中から、議会の同意を得て市長が選任した6人の審査委員で構成され、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についての不服を適正公正に審査決定する中立の行政機関です。

審査の申し出をすることができる人

 不服の対象となる価格(評価額)に対する当該年度分の固定資産税の納税者またはその代理人の方になります。(借地人や借家人の方は審査の申出ができません。)

審査の申し出をすることができる事項

 固定資産台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
※評価額以外の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置等)についての不服は市長に対し、行政不服審査制度に基づく審査請求をすることができます。

●土地・家屋・・・・土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては、「審査の申出」をすることができません。


  ア   家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産台帳に
   登録された場合
      イ   地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の
    事情により評価額が変わった場合
      ウ   前年中に、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する
    特別の事情があったため評価額を修正すべきであると申し出る場合
    エ   地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、
          本来は適用を受けるべきであると申し出る場合


●償却資産・・・・毎年度「審査の申出」をすることができます。

 

お問い合わせ先

長崎市固定資産評価審査委員会事務局(長崎市収納課内)
電話番号095-829-1130
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(市役所3階)