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入湯税


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ページID:0002544 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

1人につき1泊150円(ただし、日帰りの場合30円)

課税免除

次に掲げる方は、入湯税が課税されません。

  1. 年齢が12歳未満の方
  2. 市内にお住まいの65歳以上の方
  3. 市内にお住まいで、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方
  4. 国から原爆症の認定を受けている方
  5. 学校が教育上の見地から行う修学旅行その他の行事に参加している方
    (小学生、中学生、高校生に限ります。)
  6. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  7. 災害の被害者のうち必要と認められる方

申告と納入の方法

浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

電子申告(eLTAX)

入湯税について、令和5年10月16日からインターネットを利用した電子申告、電子納付が可能になりました。

地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用し、eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」(ピーシーデスク ネクスト)を利用することで電子申告・申請が可能となり、申告後に「PCdesk」(ピーシーデスク)(DL版又はWEB版)を利用することで電子納付が可能になります。

eLTAXを利用するためには、利用届出、eLTAX対応ソフトの取得等が必要です。
なお、eLTAXでは、利用者本人確認のため、マイナンバーカードや法人の商業登記などの電子証明書が必要になります。
また、eLTAX利用の際には、別途、ICカードリーダライタとそれを利用するためのソフトウェア(デバイスドライバ)が必要です。
※ICカード(マイナンバーカード等)の読取に対応できるスマートフォンを利用する場合、ICカードリーダライタは不要です。

これらの手続きや、eLTAXの詳細、操作方法については、下記リンク先のeLTAXホームページやeLTAX広報リーフレットなどをご覧ください。

入湯税の電子申告・納付スタート(地方税共同機構リーフレット) (PDFファイル/875KB)

A4入湯税電子表
​入湯税・宿泊税の電子申告・納付スタート (PDFファイル/875KB)

地方たばこ税、ゴルフ場利用税、宿泊税、入湯税の納入申告を行う方へ<外部リンク>

地方税ポータルシステム eLTAXホームページ(地方税共同機構)<外部リンク>

電子申告・納付(PCdesk Next)特設ページ<外部リンク>

ダウンロード

入湯税の電子申告・納付スタート(地方税共同機構リーフレット) (PDFファイル/875KB)

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