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質問:私はついうっかり納期を忘れてしまうのですが、良い方法を教えてください。
回答:口座振替をおすすめします。この手続きをしますと、納税義務者が変わらない限り、納期ごとにあなたの口座から引き落とされます。便利、安全、確実なこの制度を是非ご利用ください。
質問:固定資産税の納税に口座振替を利用していますが、銀行口座の預金残高が不足して引き落としができていませんでした。どうしたらいいですか。
回答:銀行口座の預金残額が不足して引き落としができなかった場合は、口座再振替通知書を送付し再振替を行います。【固定資産税(土地・家屋)(償却資産)、市県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料】
再振替日は、定期振替日の翌月(定期振替日が月初めの場合はその月)の20日です。ただし12月と1月は15日です。なお、20日(12月と1月は15日)が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が再振替日となります。
再振替日の前日までに、預金残額に不足がないよう確認をお願いします。再振替ができなかった場合は督促状を送付することになります。
質問:口座から実際に税金が引き落とされるのはいつですか。
回答:口座振替日は納期の月の最終日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)ですので、振替日の前日までの入金をお願いします。
質問:我が家では口座振替を利用していますが、納税義務者または口座名義人が死亡した場合はどうなりますか
回答:金融機関で口座振替取消届出をお願いします。また、口座凍結や解約された場合は、収納課収納係までご連絡ください。
質問:市税を今週中に納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません。どうしたらよいでしょうか。
回答:納期限までに、納税ができない事情がある場合は事前に市役所収納課までご相談においでください。
市税は、納税者の皆さんに自主的に納めていただくのが本来の姿です。万一、納期限までに納められない場合は滞納となり、督促状が送られてきたり、本来納めるべき税額のほかに延滞金などを納めなければならなくなります。
質問:現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めなかったらどうなりますか。
回答:定められた納期限までに納税しない人には、まず督促状によって納税を促しています。
そして、この督促状の発送後も納税しない人には、催告書や電話などにより納税を促しています。
それでも、そのまま放置している人には、納期限までに納めた人との公平を保つため、財産の差押えを行うこととなります。
さらに、滞納が続く場合には、差押え財産を公売し、その代金を市税に充てることになります。
質問:私は現在、市税を滞納していますが、私の承諾もとらないまま、私の財産が差し押さえられました。
このようなことが許されるのでしょうか。納得がいくよう説明してください。
回答:私債権については、債務の履行遅滞があっても債権者が自力で強制的に債権の実現を図ることは許されていません。ところが、租税については、その特質から租税債権者(国又は地方公共団体)が裁判手続きを経ないで、自ら法律の定めるところにより債権の強制的実現の手段をとることが認められています。これを税務官署の「自力執行権」といい、法律では納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても差押えをしなければならないとされています。
しかし、あくまでも自主的に納税されることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書や電話などによりあなたに催告を行ってきました。
それでも納税されなかったので、税負担の公平を保つために、やむを得ずあなたの財産の差押えを行ったのです。
このようなことにならないよう、今後は納期限までに納税できない事情がある場合には、事前に市役所収納課までご相談ください。
質問:忙しくて金融機関にいく時間がなく、税金を納めないまま気づいたら納期限が過ぎて市役所から督促状が届きました。納めるにはどうしたらよいですか。
回答:納期限までに完納されない場合、法律や条例によって督促状を発送するよう定められています。納期限を過ぎると当初に送付した納付書で納税できない場合がありますので、今回お送りした督促状でお納めください。万一、督促状を紛失された場合は、納付書を再発行しますので、市役所収納課までご連絡ください。
なお、納税には口座振替をご利用いただくと安心です。