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低所得世帯に対する国保税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っていますが、そのうち軽減割合が5割と2割の軽減判定所得の基準が次のとおり見直されます。
軽減割合 | 軽減判定所得 | |
---|---|---|
変更後 | 変更前 | |
7割 | 43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円 以下 | |
5割 |
43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円 +30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 |
43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円 +29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 |
2割 |
43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円 +56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 |
43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円 +54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 |
【※1】一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等にかかる所得を有する者(公的年金の収入金額60万円超〔65歳未満〕または110万円超〔65歳以上〕の人数
課税限度額が106万円から109万円に変更になります。
(基礎課税分66万円、後期高齢者支援金等分26万円、介護納付金分17万円)
申告書の提出が必要なかたについての詳細はこちら(リンク先:「国保税の申告」参照)
国保税申告の必要なかたが申告書を提出されていない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額(均等割額・平等割額の7割、5割または2割減額)や、高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要があるかたは、必ず申告してください。
所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額の詳細はこちら(リンク先:「減額制度」参照)