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利用権設定等促進事業


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ページID:0002390 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

利用権設定等促進事業

この事業は、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に基づくものです。
農用地の権利の設定、移転について関係者全員の同意を得て、関係者の農用地等の貸借等を明らかにした農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告すれば、農用地等の権利の設定、移転の効果が生じます。(農地法の適用は受けません。)

利用権設定等促進事業のしくみ

しくみ(図)

(注意)市街化区域内は、この制度を適用できません。

(注意)利用権設定についても、条件等がありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

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