1.農地法第3条の許可
個人または農地所有適格法人が、市内の農地等を耕作の目的で所有権を移転したり、賃借権、使用貸借等を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
2.許可の基準
農地法第3条は、以下に該当する場合、許可することができません。
- 権利を取得しようとする者又は世帯員等が権利を有している農地および許可申請に係るすべてについて効率的に利用して耕作を行うと認められない場合。
- 農地所有適格法人以外の法人が農地等の権利を取得しようとする場合。
(農地所有適格法人以外の法人の場合は、借りることができます)
- 権利を取得しようとする者又は世帯員等が農作業に常時従事すると認められない場合。
- 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合。
このほかにも、許可できない場合や、例外的に許可できる場合等があります。くわしくは、農業委員会にお問い合わせください。
農地所有適格法人と農地所有適格法人以外の法人の違いは、農林水産省ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ<外部リンク>
3.許可申請
許可を申請する場合は、申請書に当事者双方が署名、押印します。
申請書(PDF)については、ダウンロードできます。PDF表示後、印刷してください。
許可申請事務の流れ

農業委員会は月末に開催されますので、許可は申請月の翌月以降になります。
4.添付書類
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 地番を表示する図面(公図)
- 位置および付近の状況を表示する図面
- 現況写真(全体が写っているもの)
- その他(必要に応じて)
<外部リンク>
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