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会議の審議事項


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ページID:0002383 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

会議の審議事項

会議の種類と内容

会議

会議の内容

総会 農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農業委員会の意見を要する付議すべき事項等について、総会を開催して処理します。(具体的な審議については、主に下記の2つの事項について行っています)

運営委員会

総会の会議の円滑な運営を図るため、会議の開催前に運営委員会を開催します。
小委員会 必要に応じて遊休農地対策などの小委員会を設置し、調査検討を行います。

【総会での主な審議事項】

  1. 農地行政の円滑な運営、農地利用の調整等に努め、農業委員会等に関する法律第6条の規定に基づく次の所掌事項を処理します。
  • ア:農地の権利移動や転用に係る許可等に関する事項
  • イ:農地等の利用関係に係るあっせん等に関する事項
  • ウ:非農地証明交付願や農地改良届出等に関する事項
農地法第3・4・5条の事務取扱

農地法条文

適用条件

申請区分

許可者

第3条

農地を売買・賃貸借等する場合 市内の農地を取得する場合

許可申請

農業委員会

第4条

自分の農地を農地以外に転用する場合 市街化区域内

届出

事務局長
専決処分

市街化区域外

許可申請

県知事

第5条

農地を農地以外にする目的で、売買・賃貸借等する場合 市街化区域内

届出

事務局長
専決処分

市街化区域外

許可申請

県知事

  1. 農業者の利益代表機関として、農政および農業振興に資するため、農業委員会等に関する法律第6条の規定に基づく次の事項を審議します。
  • ア:農業経営および農業従事者の生活に関する調査、研究
  • イ:農業および農業従事者に関する事項に係る啓もう、宣伝
  • ウ:農業および農業従事者に関する事項に係る意見の公表等
  • エ:農業振興地域整備計画に伴う意見の聴取について