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ヘリコプター用屋上緊急離着陸場等の設置に関する指導基準


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ページID:0002357 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

ヘリコプター用屋上緊急離着陸場等の設置に関する指導基準について

標記の指導基準については、平成12年より運用しているところですが、内容の一部見直しを行い平成19年10月1日より、次の建築物等の屋上に「緊急離着陸場」または「緊急救助用スペース」(以下「緊急離着陸場等」という。)を設置していただくこととしています。

1.高層建築物のうち、高さ45メートルを超えるもの

高層建築物において火災等の災害が発生した場合、避難並びに消火活動上大きな障害が生じることが予想されますので、緊急離着陸場等の設置を指導しています。

2.防災関係公共機関の建物

大規模災害発生時にその拠点となる防災関係公共機関の建物に緊急離着陸場等を整備することは、防災上必要な対策を速やかに講じる上で非常に有効なため指導するものです。(例:県や市の庁舎などが該当します。)

3.第3次救急医療機関等の建物

第3次救急医療機関等の高度医療施設に緊急離着陸場を整備することにより、傷病者の搬送時間の短縮、効率的な収容等、救命率向上の面において極めて高い効果を期待できるため指導するものです。

「ヘリコプター用屋上緊急離着陸場等の設置に関する指導基準」(抜粋) (PDFファイル/329KB)(内容を記載し提出してください。)

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