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第1条 この要綱は、小規模貯水槽水道及び小規模専用水道(以下「小規模貯水槽水道等」という。)の維持管理について必要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲用水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条 この要綱において「小規模貯水槽水道」とは、水道法(昭和32年法律第177 号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道で、法第3条 第7項に定める簡易専用水道以外のものをいう。
2 この要綱において「小規模専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
3この要綱において「設置者」とは、小規模貯水槽水道等の所有者又は所有者以外の者で、当該小規模貯水槽水道等の維持管理に関する権限を有するものをいう。
4この要綱において「管理者」とは、設置者が当該小規模貯水槽水道等を維持管理する者として指定したものをいう。
第3条 小規模貯水槽水道の設置者は、小規模貯水槽水道による給水を開始しょうとするときは、小規模貯水槽水道設置届(第1号様式)により長崎市水道事業管理者(以下「水道事業者」という。)を経由して保健所長に届け出なければならない。
2小規模専用水道の設置者は、小規模専用水道による給水を開始しょうとするときは、小規模専用水道設置届(第2号様式)により保健所長に届け出なければならない。
3第1項又は前項の規定による届出を行った者は、届出事項に変更を生じたとき、又は、当該小規模貯水槽水道等を廃止したときは、速やかに小規模貯水槽水道等(変更・廃止)届(第3号様式)により保健所長に届け出なければならない。
第4条 小規模貯水槽水道等により供給される水は、法第4条に定める水質基準に適合するものでなければならない。
第5条 小規模貯水槽水道の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)は、次の各号に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を維持管理しなければならない。
2設置者等は、小規模貯水槽水道の状況を確認するため、毎年1回以上定期的に保守点検を実施し、欠陥を発見したときは速やかに改善の措置を講じなければならない。
3前項の保守点検を設置者等が実施することができないときは、法第34条の2第2項の厚生労働大臣が指定する者及び保健所長が定める者に依頼し、実施することができる。
第6条 小規模専用水道の設置者等は、法第5条の施設基準に準じて水道施設を設置しなければならない。
2小規模専用水道の設置者等は次の各号の定めるところにより水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
第7条 設置者等は、小規模貯水槽水道等により供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるとともに、保健所長に連絡し、指示を受けるものとする。
第8条 設置者等は、次に定めるところにより、小規模貯水槽水道等に関する帳簿書類、記録等を保存しなければならない。
第9条 保健所長は、小規模貯水槽水道等の維持管理等が、第5条第1項又は第6条に定める基準に適合していないと認めるときは、当該小規模貯水槽水道等の設置者等に対し、期間を定めて必要な改善を講じるよう指示するものとする。
第10条 保健所長は、小規模貯水槽水道等の設置者等が、前条の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続することが当該小規模貯水槽水道等の利用者の健康を害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該小規模貯水槽水道等による給水を停止するよう指示するものとする。
第11条 保健所長は、必要があると認めるときは、設置者等から小規模貯水槽水道等の維持管理に関する報告を求めるとともに、当該小規模貯水槽水道等の現地調査及び指導を行うものとする。
第12条 保健所長は、小規模貯水槽水道の維持管理について、この要綱の目的を達成するため、水道事業者と連携し、小規模貯水槽水道の設置状況の把握及び維持管理に関する衛生思想の普及・啓発に努めるものとする。
2水道事業者は、長崎市水道事業給水条例(昭和33年長崎市条例第17号)第34条第1項の規定に基づき設置者等に指導、助言、勧告を行ったときは、その旨を保健所長に報告するものとする。
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、保健所長が定める。
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に小規模貯水槽水道等による給水を開始する旨の届出を行っている小規模貯水槽水道等については、第3条の規定に基づく届出があったものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この要綱の施行の際、現に小規模貯水槽水道等による給水を開始している小規模貯水槽水道等については、第3条第1項中「小規模貯水槽水道による給水を開始しょうとするときは」とあるのは「現に給水を開始している小規模貯水槽水道については、この要綱の施行の日以後速やかに」と、同条第2項中「小規模専用水道による給水を開始しょうとするときは」とあるのは「現に給水を開始している小規模専用水道については、この要綱の施行の日以後速やかに」とそれぞれ読み替えて適用する。