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水道利用加入金


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ページID:0002326 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

水道利用加入金について

新しく水道を引く人が増えると、その需要をまかなうために水源施設等拡張整備をしなければなりませんが、そのためには多額の建設投資が必要となります。現在水道を引いている人とこれから水道を引く人との負担の公平を図るため、建設投資の一部をその利用割合に応じて負担していただくために、次のとおり水道利用加入金制度を実施しています。

対象者

給水装置の新設工事と増設・改造工事(メーター口径を増すものに限る)を申し込まれる方。

水道メーター口径決定基準

設置する蛇口の数に応じて次のとおりメーター口径を決定します。

水道メーター口径決定基準
給水せん数 メーター口径
1せん以上6せん以下 13mm
6せんを超え12せん以下 20mm
12せんを超え22せん以下 25mm
流量計算による 40mm以上

加入金額

水道メーターの口径に応じて次のとおりになります。

表1
メーター口径

金額(税込)

令和元年10月1日から
(消費税率10%)
13mm 66,000円
20mm 146,300円
25mm 275,000円
40mm 836,000円
50mm 1,276,000円
75mm 3,080,000円
100mm 5,335,000円
150mm 11,550,000円

備考:この表に定めのないメーター口径に係る金額は、管理者が別に定める。

増設・改造のときは新しいメーター口径に応ずる額から、もとのメーター口径に応ずる額を差し引いた金額が納めていただく額となります。

納入時期

給水装置工事の申し込みの際納入していただきます。
なお、詳しくは料金サービス課給排水相談係までお問い合わせください。